○上田市災害義援金配分委員会設置要綱

令和2年1月17日

告示第13号

(設置)

第1条 上田市が災害対策基本法(昭和36年法律第223号)その他関係法令の規定により作成する上田市地域防災計画に基づき、市内で発生した大規模な災害により被災した者に対し、市内外から寄せられた義援金を公平かつ効率的に配分するため、上田市災害義援金配分委員会(以下「配分委員会」という。)を設置する。

(設置の期間)

第2条 配分委員会の設置の期間は、義援金の委託を受けたときから義援金の配分が完了するまでの間とする。

(所掌事項)

第3条 配分委員会は、義援金の配分に関し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 義援金の配分対象に関すること。

(2) 義援金の配分基準及び金額に関すること。

(3) 義援金の配分時期及び配分方法に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、義援金の配分に関し必要と認める事項

(組織)

第4条 配分委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 財政部長

(4) 福祉部長

(5) 上田市議会議長

(6) 上田市自治会連合会会長

(7) 上田市民生委員・児童委員協議会会長

(8) 上田市社会福祉協議会会長

(9) その他市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第5条 配分委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 配分委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 配分委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 配分委員会の庶務は、危機管理防災課及び福祉部福祉課において処理する。

(令5告示75・一部改正)

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、配分委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年1月17日から施行する。

(令和5年3月30日告示第75号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

上田市災害義援金配分委員会設置要綱

令和2年1月17日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 防災・消防/第3章
沿革情報
令和2年1月17日 告示第13号
令和5年3月30日 告示第75号