○上田市住民自治組織交付金交付要綱

令和2年3月30日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、上田市自治基本条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)第4条に規定する基本理念に掲げる地域内分権による地域の自治の推進を図るため、自主的・自立的に地域の課題の解決及び活性化に向けて取り組む自治会その他の公益性を有する活動を行う団体に対し、予算の範囲内で交付金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第2条 交付金の交付の対象となる団体は、条例第13条第3項に規定するまちづくり組織(以下「住民自治組織」という。)であって、地域の総意が反映された民主的で透明性を持って運営するために必要な事項が規約に定められているものとする。

(交付金の種類等)

第3条 交付金の種類、対象経費及び交付額は、次のとおりとする。

区分

対象経費

交付額

住民自治組織定着化交付金

地域の課題を共有し、その解決に向けて住民自治組織が取り組む地域のまちづくり目標、活動方針その他課題の解決に必要な事項を定めた地域まちづくり計画(以下「まちづくり計画」という。)の策定に要する経費

次の1から4までに定める区分に応じ、1から4までに定める額を合算した額

1 運営費 1組織につき200万円

2 活動費基準額 1地区連につき50万円

3 活動費地区連加算額 住民自治組織が、複数の地区自治会連合会を範囲とするときは、地区自治会連合会の数に50万円を乗じた額

4 活動費人口規模加算額 住民自治組織の区域内の住民基本台帳に記録されている人数が、交付金の交付を受ける年度の前年の10月1日現在において、1万人を超えるときは、100万円

住民自治組織活動推進交付金

まちづくり計画に基づき住民自治組織が主体となって実施する事業に要する経費

次の1から4までに定める区分に応じ、1から4までに定める額を合算した額

1 運営費 1組織につき200万円

2 地区連割活動費 住民自治組織の区域内の1地区自治会連合会につき30万円

3 小学校区割活動費 住民自治組織の区域内の1小学校につき20万円

4 人口割活動費 交付金の交付を受ける年度の前年の10月1日現在の住民基本台帳に記録されている住民自治組織の区域内の人口1人につき180円

2 住民自治組織定着化交付金の交付を受けた住民自治組織が、同一年度内において、住民自治組織活動推進交付金の交付を受けようとするときは、住民自治組織活動推進交付金の交付額から住民自治組織定着化交付金の交付額を差し引いて得た額を限度とする。

(令5告示78・一部改正)

(補則)

第4条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第78号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

上田市住民自治組織交付金交付要綱

令和2年3月30日 告示第84号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
令和2年3月30日 告示第84号
令和5年3月30日 告示第78号