○上田市不育症治療費補助金交付要綱

令和2年3月30日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、少子化対策の充実及び安心して妊娠を継続できる環境を整備し、不育症の治療を受けている夫婦の経済的な負担の軽減を図るため、当該不育症の治療に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、治療によって出産の見込みがあると診断された不育症治療を受けている夫婦であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていること。

(2) 交付の申請時において、夫婦の双方又は一方が、市内に引き続き1年以上住所を有していること。

(3) 市税の滞納がないこと。

(4) 長野県不育症治療支援事業実施要綱(平成27年3月25日付け26保疾第1119号長野県健康福祉部長通知)及び長野県不育症検査費用助成事業実施要綱(令和3年4月1日付け3保疾第121号長野県健康福祉部長通知)(以下「県要綱」という。)に基づく助成を受けていること。

(令3告示138・令4告示113・一部改正)

(対象経費及び補助率等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率等は、次のとおりとする。

対象経費

補助率等

当該年度に終了した一の継続したにおいて実施された保険適用又は保険適用外の不育症の治療に要する経費であって、次の1から3までに該当するもの。ただし、食事代、文書料その他直接治療に関係ない経費及び出産(流産、死産等を含む。)に係る経費並びに県要綱に基づく助成額を除く。

1 不育症の診断に係る検査に要する経費

2 不育症と診断された者が妊娠した際に行われたヘパリン療法、アスピリン療法及びステロイド療法に要する経費

3 その他市長が特に必要と認める経費

2分の1以内。ただし、1年度当たり20万円を限度とする。

2 補助金の交付は、通算して5年度(他の地方公共団体(長野県を除く。)から不育症治療に係る補助金の交付を受けた場合は、当該補助金の交付を受けた年度と合わせて5年度)を限度とする。

(令4告示113・一部改正)

(補則)

第4条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示113・追加)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月20日告示第138号)

この告示は、令和3年8月20日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月20日告示第113号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和4年5月20日から施行し、改正後の上田市不育症治療費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新要綱の規定は、令和4年4月1日以後に終了した不育症治療について適用し、同日前に終了した不育症治療については、なお従前の例による。

上田市不育症治療費補助金交付要綱

令和2年3月30日 告示第91号

(令和4年5月20日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年3月30日 告示第91号
令和3年8月20日 告示第138号
令和4年5月20日 告示第113号