○上田市骨髄バンクドナー支援事業補助金交付要綱

令和2年3月30日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、骨髄又は末しょう血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の適切な提供及びドナー登録の推進を図るため、ドナー及びドナーが勤務する事業所に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ドナー 市内に住所を有し、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する事業において骨髄等の提供を完了した者をいう。

(2) 勤務事業所 ドナーが勤務している国内の事業所(ドナーが事業主である個人事業主、国、地方公共団体及び独立行政法人を除く。)をいう。

(交付対象者、対象内容及び補助額等)

第3条 補助金の交付対象者、補助金の対象となる内容及び補助額等は、次のとおりとする。

対象者

補助金の対象となる内容

補助額等

ドナー

骨髄等の提供のための通院、入院又は面談に要した日数

1日につき2万円。ただし、10日を上限とする。

勤務事業所

骨髄等の提供のための通院、入院又は面談にドナーが要した日数のうち、週休日以外の勤務を要する日

1日につき1万円。ただし、10日を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、骨髄等の提供による健康被害のための入院、通院その他これに類する事項に要した日は補助の対象としない。

(補助金交付の条件)

第4条 補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市税の滞納がないこと。

(2) 骨髄等の提供について、他の公的制度による補助金等の交付を受けていないこと。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするドナーは、上田市骨髄バンクドナー支援事業補助金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証明する書類の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の交付を受けようとする勤務事業所は、上田市骨髄バンクドナー支援事業補助金交付申請書(事業所用)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 登記事項証明書その他の勤務事業所の所在を証明する書類

(2) ドナーとの雇用関係を証明する書類

(3) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証明する書類の写し(既にドナーからの申請があった場合を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前2項に規定する書類は、骨髄等の提供を完了した日から起算して90日以内又は骨髄等の提供を完了した年度の末日までのいずれか早い日までに、市長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、上田市骨髄バンクドナー支援事業補助金付決定通知書兼確定通知書(様式第3号)により、補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに上田市骨髄バンクドナー支援事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令3告示173・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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上田市骨髄バンクドナー支援事業補助金交付要綱

令和2年3月30日 告示第93号

(令和4年1月1日施行)