○上田市造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業補助金交付要綱

令和2年3月30日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、小児がんその他造血細胞移植が必要な疾病(以下「小児がん等」という。)の治療において、造血細胞移植を行った者が任意で再度の予防接種(以下「ワクチン再接種」という。)を受ける場合のワクチン再接種に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「造血細胞移植」とは、骨髄移植、末しょう血幹細胞移植及びさい帯血移植をいう。ただし、自家移植を除く。

(交付対象者)

第3条 この補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者の保護者とする。

(1) 小児がん等の治療を目的とした造血細胞移植により移植前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に定められた疾病にかかる予防接種ワクチンによる免疫の消失が想定され、ワクチン再接種が必要であると医師が認める者

(2) 当該予防接種を受ける日において、20歳未満であり、上田市内に住所を有する者

(対象経費)

第4条 この補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすワクチン再接種に要する費用とする。ただし、抗体検査に要する費用及び医師が記載する理由書その他の文書料を除く。

(1) 予防接種法第2条第2項に規定された疾病にかかる予防接種であること。

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定に基づき実施されたワクチン再接種であること。

(交付額)

第5条 補助金の交付額は、医療機関へ支払った予防接種料(消費税を含む。)とする。ただし、当該予防接種料は、ワクチン再接種を実施した日の属する年度において市が一般社団法人長野県医師会と契約した単価を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上田市造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 上田市造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業補助金に関する主治医意見書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳(ワクチン再接種が必要となる以前の定期予防接種の履歴が確認できるものに限る。)又は当該履歴が確認できるものの写し

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、上田市造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業補助金対象者認定通知書(様式第3号)又は上田市造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業補助金対象者不認定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 認定通知書の交付を受けた保護者は、上田市造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業補助金請求書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) ワクチン再接種費用の領収書原本(対象者の氏名、接種日、ワクチン名、料金及び医療機関名が記載されたもの)

(2) 振込先金融機関口座が確認できる書類

(請求期限)

第9条 この補助金の請求期限は、助成対象となる予防接種を再接種した日から1年以内とする。

(健康被害が生じた場合の取扱い)

第10条 この告示による予防接種は、保護者の希望と医師の責任と判断によって行われる任意の予防接種であり、万が一健康被害が生じた場合は、市が責任を負うものではない。この場合において、健康被害の救済手続きは、保護者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行う。

(補則)

第11条 この告示に定めるほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令3告示173・一部改正)

画像

(令3告示173・一部改正)

画像

画像

画像

(令3告示173・一部改正)

画像画像

上田市造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業補助金交付要綱

令和2年3月30日 告示第94号

(令和4年1月1日施行)