○上田市県外定期予防接種費用補助金交付要綱

令和2年3月30日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき実施する定期の予防接種(以下「予防接種」という。)について、市内に住所を有する者が、県外の医療機関その他の予防接種を実施する機関(以下「医療機関等」という。)において受けた定期の予防接種に要した費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、予防接種を受けた日において市内に住所を有する者の保護者で、出産のための一時的な帰省その他やむを得ない事情により県外の医療機関等で予防接種を受けることが適当であると市長が認めたものとする。

(交付対象予防接種)

第3条 補助金の交付の対象となる予防接種は、法第2条第2項に規定する疾病に係る定期の予防接種とする。

(補助額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する予防接種に要した費用とする。ただし、予防接種を実施した日の属する年度において市が一般社団法人長野県医師会と契約した単価を上限とする。

(実施依頼申請)

第5条 県外で予防接種を受けようとする者は、当該予防接種を受ける前に上田市県外定期予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、県外の医療機関等で予防接種を受けることが適当であると認めるときは、上田市県外定期予防接種実施依頼書(様式第2号)を交付するものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種の接種日から6箇月以内又は当該接種日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、上田市県外定期予防接種費用補助金交付申請書兼請求書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 予防接種を受けた医療機関等の領収書の原本

(2) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳、予防接種済証等)

(3) 予診票の原本又はその写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、上田市県外定期予防接種費用補助金交付決定通知書(確定通知書)(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令3告示173・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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上田市県外定期予防接種費用補助金交付要綱

令和2年3月30日 告示第95号

(令和4年1月1日施行)