○上田市老朽危険空家解体・利活用事業補助金交付要綱
令和2年3月30日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この告示は、安全で安心な暮らしの確保及び居住環境の改善を図るため、市内の老朽化し、危険な空家の解体又は当該空家を解体した跡地の利用及び活用(以下「利活用」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家 市内に所在する1年以上使用されていないことが常態である戸建住宅(延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの及び長屋を含む。)をいう。
(2) 老朽危険空家 市内に所在する空家のうち、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等及び当該特定空家等に準ずるものとして市長が認めるものをいう。
(3) 解体工事 敷地(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1項に定めるものをいう。)内の全ての建築物又は工作物(地盤面下にあるものを除く。)の解体、撤去及び処分のために行う工事をいう。
(4) 解体跡地 平成31年4月1日以降使用されていない空家を令和2年4月1日以後に解体した土地をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、個人であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 空家の所有権を有する者(登記事項証明書又は固定資産課税台帳に所有者として記録されている者をいう。)又はその相続人であること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 解体する空家について、共有者がいる場合にあっては、その全ての共有者から空家の解体についての同意を得られていること。
(4) 解体する空家について、複数の相続人がいる場合にあっては、その全ての相続人から空家の解体についての同意を得られていること。
(5) 補助金の交付を申請する日の属する年の前年(1月1日から5月31日までの間にあっては、前々年)の収入金額又は所得金額が別表に掲げる金額以下である者
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建設業の許可を受けた者(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可に限る。)
イ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条の規定による解体工事業者の登録を受けた者
(7) 空家解体跡地の利活用にあっては、解体跡地の土地利用について土地の所有権を有する者の同意を得られていること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が補助金を交付することが必要と認めた者については、補助金を交付することができる。
(令3告示152・一部改正)
(補助対象事業の種類、対象経費及び補助率等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業の種類、対象経費及び補助率等は、次の表のとおりとする。
事業の種類 | 対象経費 | 補助率等 |
老朽危険空家解体事業 | 一の敷地に存する老朽危険空家の解体に係る工事費の額(家財道具の撤去、運搬及び処分に要する費用を除く。) | 2分の1以内。ただし、50万円を限度とする。 |
空家解体跡地利活用事業 | 老朽危険空家解体事業を利用して解体した跡地に、自己の居住する住宅又は店舗(事業所)を建設するための建設工事費の額(解体事業完了後、1年以内に建設工事に着手する場合に限る。) | 10分の2以内。ただし、50万円を限度とする。 |
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 公共事業その他公共団体が行う事業の補償の対象となっているものは、当該補助の対象としない。
(老朽危険空家の事前調査等)
第5条 老朽危険空家解体事業補助金の交付を受けようとする者(以下「補助金交付希望者」という。)は、その所有又は管理する空家が第2条第2号に規定する老朽危険空家に該当するかどうかについて、あらかじめ市長の判定を受けなければならない。
(1) 位置図
(2) 現況写真(敷地全景及び建物2面以上)
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定により申請があった場合は、書類審査及び現地調査を行い、老朽危険空家に該当するかどうかを判定し、補助金交付希望者に通知するものとする。
(1) 位置図
(2) 空家の使用状況報告書(様式第4号)
(3) 建物及び土地の登記事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳の写し、固定資産税納税通知書の写しその他の所有者又は相続人を確認できる書類)
(4) 補助対象経費に係る解体工事(建設工事)の見積書の写し
(5) 解体工事(建設工事)工程表
(6) 建築する住宅又は店舗の配置図、平面図、立面図(2面)(利活用事業に限る。)
(8) 補助対象空家(補助対象解体跡地の所有者)の共有者又は相続人の同意書
(9) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付の対象となる工事は、規則第6条に規定する通知を受けた後に着手するものとする。
(令5告示90・一部改正)
(補助事業の内容の変更等)
第7条 規則第5条第1項第3号及び第4号に規定する承認の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき 上田市老朽危険空家解体・利活用事業変更承認申請書(様式第5号)
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 上田市老朽危険空家解体・利活用事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)
(1) 解体工事又は建設工事の工事請負契約書の写し及び領収書の写し
(2) 工事写真(着手前、工事中及び完了時が確認できるもの)
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条又は第7条の2に規定する検査済証の写し(空家解体跡地利活用事業に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日から14日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日とする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第152号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第173号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第90号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 金額 |
給与所得のみの者 | 収入金額 1,442万円 |
その他の者 | 所得金額 1,200万円 |
備考
1 収入金額とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条に規定する給与等の収入金額をいう。
2 所得金額とは、所得税法に規定する不動産所得、事業所得及び給与所得を合計した額をいう。
(令3告示173・一部改正)
(令3告示173・令5告示90・一部改正)
(令3告示173・令5告示90・一部改正)
(令3告示173・一部改正)
(令3告示173・一部改正)
(令3告示173・一部改正)
(令3告示173・一部改正)
(令3告示173・一部改正)