○上田市手話言語の普及及び視聴覚障害者等の意思疎通手段等の利用促進に関する条例

令和2年7月1日

条例第21号

障害のある人もない人も、全ての市民が等しく情報を取得し、互いに意思や感情を伝え合うとともに、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加し、安全安心に心豊かに暮らすことは、私たちの願いである。

視聴覚障害者等は、手話言語や点字を含めた意思疎通手段のみならず、情報の取得手段や利用手段についても、自由に選びたいという想いがある。

これらの願いや想いは、障害者基本法においても、共生社会の実現を図るための基本原則の一部として位置付けられている。

一方で、こうした願いや想いを実現させるための取組は、十分な広がりを得ておらず、生活のしづらさを感じている視聴覚障害者等が少なくない。

私たちは、このような状況にあることの認識を共有し、一体となって、手話言語の普及とともに、視聴覚障害者等の意思疎通手段等が日常生活で利用される上田市を目指すため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、手話言語が言語であるとの認識に基づき、手話言語の普及及び視聴覚障害者等の意思疎通手段等の利用を促進することに関し、基本理念を定め、上田市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、障害のある人もない人も分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「手話言語」とは、音声ではなく、手、指及び体の動き並びに顔の表情を組み合わせて表現される独自の語彙と文法体系を持つ視覚言語をいう。

2 この条例において「視聴覚障害者等」とは、視覚障害、聴覚障害、言語機能又は音声機能の障害その他の障害のため、情報を取得し若しくは利用すること、意思を表示すること又は他人との意思疎通を図ることに支障がある者をいう。

3 この条例において「意思疎通手段等」とは、手話言語、点字、触手話(触覚により認識することができる手話言語をいう。第7項において同じ。)、拡大文字、筆記、音声その他の視聴覚障害者等がその意思を表示し、又は他人との意思疎通を図るための手段及び情報を取得又は利用するための手段をいう。

4 この条例において「社会的障壁」とは、障害のある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

5 この条例において「合理的配慮」とは、個々の場面において、視聴覚障害者等から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の表明があった場合に、視聴覚障害者等の権利利益を侵害しないように現状を必要かつ適切に変更又は調整することであって、その実施に伴う負担が過重でないものをいう。

6 この条例において「事業者」とは、商業その他の事業を行う者であり、目的の営利又は非営利及び個人又は法人の別を問わず、同種の行為を反復継続する意思をもって行うものをいう。

7 この条例において「意思疎通支援者」とは、手話言語通訳、点訳(文字を点字に訳すことをいう。)、盲ろう者向け通訳(点字、触手話その他の視覚及び聴覚に障害のある人が他人との意思疎通を図るための手段を用いて通訳をすることをいう。)、要約筆記(口述を要約して筆記することをいう。)、文字通訳(音声を文字に変換することをいう。)又は音訳(文字を音声に変換することをいう。)を行う者その他の視聴覚障害者等と他人との意思疎通を支援する者をいう。

8 この条例において「情報保障」とは、視聴覚障害者等に対し知る権利を保障するため、意思疎通手段等により情報提供を行うことをいう。

(基本理念)

第3条 手話言語の普及及び視聴覚障害者等の意思疎通手段等の利用促進は、次の各号に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

(1) 障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する個人であり、その自発的意思が尊重されること。

(2) 手話言語の普及は、手話言語が独自の体系を有する言語であって、手話言語を使い日常生活及び社会生活を営む者によって大切に受け継がれてきた文化的所産であるとの認識の下に行うこと。

(3) 視聴覚障害者等の意思疎通手段等についての選択の機会が、可能な限り確保され、及び拡大が図られること。

(4) 上田市、市民及び事業者が、それぞれの責務及び役割を相互に認識し、支え手と受け手といった関係を超えて主体的に、そして分野を超えて複合的に、連携して取り組むものであること。

(上田市の責務)

第4条 上田市は、基本理念にのっとり、手話言語の普及施策及び視聴覚障害者等の意思疎通手段等の利用を促進するための施策を推進するものとする。

2 上田市は、その事務又は事業を行うに当たり、視聴覚障害者等が意思疎通手段等を利用できるよう合理的配慮を行うものとする。

3 上田市は、前項の規定に基づき、利用しやすい情報の提供に努め、情報保障施策を推進するものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、上田市の手話言語の普及施策及び視聴覚障害者等の意思疎通手段等の利用を促進するための施策に協力するよう努めるものとする。

2 市民は、基本理念に対する理解を深め、外見から判別できる障害とできない障害があることを認識した上で、視聴覚障害者等の意思疎通手段等の利用及び情報保障に対して配慮するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、上田市の手話言語の普及施策及び視聴覚障害者等の意思疎通手段等の利用を促進するための施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、その事業を行うに当たり、視聴覚障害者等が意思疎通手段等を利用できるよう合理的配慮を行うよう努めるものとする。

3 事業者は、その事業を行うに当たり、利用しやすい情報の提供に努めるとともに、情報保障に努めるものとする。

(上田市の施策)

第7条 上田市は、手話言語の普及及び視聴覚障害者等の意思疎通手段等の利用を促進するため、視聴覚障害者等及びその支援者その他の関係者と協力して、次に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 手話言語が言語であることの理解の促進及び普及に関する施策

(2) 意思疎通手段等を学ぶ機会の提供に関する施策

(3) 意思疎通手段等への理解の普及に関する施策

(4) 意思疎通手段等を利用するに当たっての環境整備に関する施策

(5) 意思疎通支援者を確保し、又は養成するための施策

(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策

2 上田市は、視聴覚障害者等が市政に関する情報を取得し、利用することができるよう意思疎通手段等を用いた利用しやすい情報の速やかな提供及び情報保障に努めるものとする。

(財政上の措置)

第8条 上田市は、手話言語の普及施策及び意思疎通手段等の利用を促進するための施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

上田市手話言語の普及及び視聴覚障害者等の意思疎通手段等の利用促進に関する条例

令和2年7月1日 条例第21号

(令和2年7月1日施行)