○上田市農業委員会の委員の選任に関する規則
令和3年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦の求め及び募集の方法)
第2条 法第9条第1項に規定する農業委員の候補者の推薦の求め及び募集の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市内の地区又は個人からの推薦
(2) 農業者が組織する団体その他の関係団体からの推薦
(3) 一般募集
(推薦の求め及び募集の期間)
第3条 前条の規定による推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。
(1) 市内の地区又は個人からの推薦 上田市農業委員会の農業委員推薦調書(地区又は個人用)(様式第1号)
(2) 農業者が組織する団体その他の関係団体からの推薦 上田市農業委員会の農業委員推薦調書(法人又は団体用)(様式第2号)
(欠員の補充)
第6条 市長は、罷免、失職又は辞任により農業委員に欠員が生じた場合は、法、省令及びこの規則に定める手続に基づき、速やかに補欠の農業委員を選任するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、農業委員の選任に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。