○上田市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和3年3月30日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、婚姻に伴う新生活を開始する際の経済的不安の軽減を図るため、新婚世帯の住居及び引越しに要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 申請する日の属する年度(以下「申請年度」という。)の前年度の3月1日から翌年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦の世帯をいう。

(2) 住居費 申請年度の4月1日から3月31日までの間に結婚を機に新たに物件を購入又は賃借するために要した費用のうち、物件の購入費、賃料(夫婦が同居を始めた月及びその翌月分(勤務先から住宅手当が支給されている場合にあっては、当該住宅手当に相当する費用を除く。)に限る。)敷金、礼金(保証金その他これに類する費用を含む。)、共益費(夫婦が同居を始めた月及びその翌月分に限る。)及び仲介手数料の支払いをいう。

(3) 住居リフォーム費用 申請年度の4月1日から3月31日までの間に結婚を機に住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築その他設備更新の工事費用の支払をいう。ただし、倉庫又は車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽その他の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機その他の家電購入及び設置に係る費用を除く。

(4) 引越費用 申請年度の4月1日から3月31日までの間に結婚を機に新たに購入又は賃借した物件に引越すために要した費用(運輸支局長に対し貨物軽自動車運送事業の届出をした者又は一般自動車貨物運送事業について運輸局長の許可を受けた者への支払いに限る。)をいう。

(5) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から、学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。

(令4告示119・令5告示142・一部改正)

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次のいずれにも該当する新婚世帯とする。

(1) 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。

(2) 新婚世帯の所得額(所得証明書に記載された夫婦の所得を合算した金額をいう。)が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、新婚世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額が500万円未満であること。

(3) 対象となる住居が上田市内にあり、申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住居の住所になっていること。

(4) 他の公的制度により住居費、住居リフォーム費用及び引越費用に対して補助金、交付金その他の金銭の交付を受けていないこと。

(5) 上田市又は前住所地の市町村税(特別区民税を含む。)に滞納がないこと。

(6) 過去にこの告示による補助金の交付を受けていないこと。

(7) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び配偶者が上田市暴力団排除条例(平成24年条例第6号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員及びそれらと密接な関係にある者でないこと。

(令4告示119・令5告示142・一部改正)

(対象経費及び補助率等)

第4条 補助金の交付対象となる経費及び補助率等は、次のとおりとする。

対象経費

補助率等

住居費、住居リフォーム費用及び引越費用の合計額

10分の10以内。ただし、30万円を限度とする。

(令4告示119・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 申請者は、上田市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 上田市結婚新生活支援事業補助金請求書

(2) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(3) 申請日時点における直近の所得証明書

(4) 貸与型奨学金の返済を行っている場合は、返済した額が確認できる書類

(5) 住民票の写し

(6) 完納証明書又は納税証明書

(7) 物件の売買契約書及び領収書の写し(物件を購入した場合に限る。)

(8) 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(物件を賃借した場合に限る。)

(9) 住居リフォーム費用に係る契約書又は請書の写し(住居リフォーム費用を対象経費とする場合に限る。)

(10) 住宅手当支給証明書(物件を賃借した場合に限る。)

(11) 住居リフォーム費用に係る領収書の写し(住居リフォーム費用を対象経費とする場合に限る。)

(12) 引越しに係る領収書の写し(引越費用に係る補助金の交付を受ける場合に限る。)

(13) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する書類は、毎事業年度の3月31日までに提出しなければならない。

(令4告示119・令5告示142・一部改正)

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第119号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定は、令和4年7月1日以後に申請があったものについて適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。

(令和5年6月30日告示第142号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定は、令和5年7月1日以後に申請があったものについて適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。

上田市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和3年3月30日 告示第69号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 その他
沿革情報
令和3年3月30日 告示第69号
令和4年7月1日 告示第119号
令和5年6月30日 告示第142号