○上田市高齢者自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱
令和3年3月30日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、自転車を利用する高齢者のヘルメット着用を促進し、重大事故を未然に防止するため、ヘルメットの購入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高齢者 上田市に住所を有する者であって、65歳以上のものをいう。
(2) ヘルメット 自転車に乗車する際に着用する新品の自転車用ヘルメットをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市税を滞納していない高齢者とする。
(対象経費及び補助率等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率等は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助率等 |
ヘルメットの購入に要した費用 | 2分の1以内。ただし、2,000円を限度とする。 |
2 前項の規定により算出した補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、高齢者1人につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、ヘルメットを購入した日から1年以内に上田市高齢者自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) ヘルメットの購入に係る領収書の原本又は領収書原本に代わる金額、購入日及び商品名が記入された書類
(2) その他市長が必要と認める書類
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。