○上田市債権処理審査会規程
令和4年3月30日
訓令第3号
(設置)
第1条 上田市債権管理条例(令和3年条例第23号)第16条の規定による債権の放棄を審査するため、上田市債権処理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(令5訓令1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について協議し、又は検討する。
(1) 上田市債権管理条例第16条の規定による債権の放棄に関すること。
(2) その他債権の処理に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長には副市長を充て、副会長には財政部長及び会計管理者を充てる。
3 委員は、総務部長、市民まちづくり推進部長、福祉部長、健康こども未来部長、都市建設部長、丸子地域自治センター長、真田地域自治センター長、武石地域自治センター長及び上下水道局長を充てる。
4 会長は、前項に掲げる者のほか、必要と認める者を委員とすることができる。
(令5訓令1・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、財政部長の職にある者がその職務を代理する。
(検討部会)
第5条 審査会に検討部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長は財政部長を充て、副部会長は財政部債権管理室長を充てる。
4 部会員は、別表に掲げる職にある者を充てる。
5 部会長は、必要があると認めるときは前号に掲げる者のほか、必要と認める者を部会員とすることができる。
(令5訓令1・一部改正)
(部会長及び副部会長)
第6条 部会長は、会務を総理し、部会の調査及び検討の結果を審査会に報告するものとする。
2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、関係職員及び識見者等の出席を求めることができる。
4 部会は、部会長が招集し、部会長が議長となる。
5 部会は、部会員の過半数の出席がなければ開くことができない。
6 部会長は、必要があると認めるときは、関係職員及び識見者等の出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、債権管理室において処理する。
(令5訓令1・一部改正)
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令5訓令1・一部改正)
財政部税務課長 |
財政部収納管理課長 |
市民まちづくり推進部人権共生課長 |
福祉部福祉課長 |
福祉部高齢者介護課長 |
健康こども未来部国保年金課長 |
健康こども未来部保育課長 |
都市建設部住宅政策課長 |
上下水道局サービス課長 |