○上田市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年5月20日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の17に規定する高額療養費の支給申請を簡素化する手続(以下「簡素化手続」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 省令第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費

(2) 年間の高額療養費 省令第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費

(対象者)

第3条 月間の高額療養費の簡素化手続の対象となる者は、月間の高額療養費に係る療養のあった月の初日において、国民健康保険税の滞納がない世帯主とする。

2 年間の高額療養費の簡素化手続の対象となる者は、年間の高額療養費に係る計算期間(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2の2第1項ただし書の計算期間をいう。以下同じ。)において保険者を変更しておらず、基準日保険者(計算期間の末日において、国民健康保険の世帯主である者が加入している国民健康保険の保険者をいう。)において計算期間の全てにおいて外来療養に係る額を把握することができ、かつ、月間の高額療養費の簡素化手続を利用している世帯主とする。

(簡素化手続)

第4条 簡素化手続を利用する者は、国民健康保険高額療養費簡素化手続申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前条第1項に規定する者から申請書の提出があったときは、以後月間の高額療養費の支給申請を省略することができる。

3 市長は、前条第2項に規定する者から申請書の提出があったときは、以後年間の高額療養費の支給申請を省略することができる。

(簡素化手続の変更又は停止)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、簡素化手続を変更又は停止することができる。

(1) 国民健康保険高額療養費簡素化手続変更等申請書(様式第2号)が提出されたとき。

(2) 国民健康保険税の滞納があるとき。

(3) 指定された金融機関の口座に高額療養費の支給ができなくなったとき。

(4) 世帯主の異動があったとき又は保険証の記号番号が変わったとき。

(5) 前条第1項の規定による申請の内容に偽りその他不正があったとき。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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上田市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年5月20日 告示第114号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険等/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和4年5月20日 告示第114号