○上田市多胎妊婦健康診査費用補助金交付要綱

令和4年7月1日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この告示は、多胎児を妊娠している妊婦(以下「多胎妊婦」という。)の適正な保健管理を図るとともに経済的な負担を軽減するため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき実施する妊婦一般健康診査(以下「健診」という。)のうち、多胎妊婦が規定の回数に追加して受診したものの費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、母子健康手帳の交付を受けた多胎妊婦で、健診受診日において市内に住所を有するものとする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、多胎妊婦が規定の回数に追加して受診した健診(令和4年度以後の健診に限る。)の受診費用に相当する額とする。ただし、1回当たり5,000円を限度とする。

2 補助金の対象となる健診の回数は、5回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、多胎児を出産した日から1年以内に、上田市多胎妊婦健康診査受診費用補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 追加妊婦健康診査受診報告書

(2) 医療機関等が発行した領収書

(3) 母子健康手帳(児童数分)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

上田市多胎妊婦健康診査費用補助金交付要綱

令和4年7月1日 告示第121号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和4年7月1日 告示第121号