○上田市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月21日

条例第24号

(設置)

第1条 情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、上田市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 上田市情報公開条例(平成18年条例第12号。以下「情報公開条例」という。)第18条の2第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 情報公開制度に関する重要事項に関し、調査審議すること。

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条第1項に規定する特定個人情報保護評価に関し意見を述べること。

(7) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(令5条例14・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(情報公開条例第18条の2第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に対し、審査請求のあった処分に係る公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された審査請求のあった処分に係る公文書又は保有個人情報の開示を求めることはできない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった処分に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(令5条例14・一部改正)

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第8条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことはできない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第12条 第2条第1号第3号及び第6号に掲げる審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(令5条例14・一部改正)

(答申書の送付等)

第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(補則)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(上田市情報公開条例の一部改正)

第2条 上田市情報公開条例(平成18年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第3条 この条例の施行前に、前条の規定による改正前の上田市情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第19条第1項の規定により市に置かれた上田市情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員に委嘱された者は、施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第2項の規定により委嘱された委員とみなし、その任期は通算する。

2 施行日前に旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧情報公開条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第22条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(令和5年3月30日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

上田市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月21日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)