○上田市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例

令和4年12月21日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって本市が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域(以下「産業振興促進区域」という。)において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等(租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第5条の13第9項に規定する事業をいう。以下同じ。)、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(同条に規定する設備の取得等をいう。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除について、必要な事項を定めるものとする。

(対象及び期間)

第2条 市長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、産業振興促進区域において、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表第1号の中欄又は第45条第3項の表第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表第1号の下欄又は第45条第3項の表第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価格の合計が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により課税を免除することができる。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

2 前項の規定による課税免除の期間は、固定資産税が免除された最初の年度から3か年度とする。

(課税免除の申請等)

第3条 前条の規定による課税免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に課税免除の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請内容について審査し、課税免除の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定による決定をしたときは、その結果を申請者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 市長は、前条の規定により課税免除の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(2) 市税を滞納しているとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の手段により課税免除の決定を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が課税免除を取り消す必要があると認めたとき。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に第2条第1項に規定にする特別償却設備の取得等をした者については、同日後も、なおその効力を有する。

上田市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関す…

令和4年12月21日 条例第27号

(令和4年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和4年12月21日 条例第27号