○上田市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年12月21日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(令和4年条例第27号。以下「条例」という。)第5条の規定により、過疎地域における固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の提出等)

第2条 条例第3条第1項の規定による申請は、固定資産税の課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

(課税免除の決定の通知)

第3条 市長は、条例第3条第2項の規定により、課税免除の可否を決定したときは、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(課税免除の取消しの通知)

第4条 市長は、条例第4条の規定により課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)により当該課税免除を受けた者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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上田市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関す…

令和4年12月21日 規則第39号

(令和4年12月21日施行)