○上田市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和4年12月21日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(令和4年条例第27号。以下「条例」という。)第5条の規定により、過疎地域における固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書の提出等)
第2条 条例第3条第1項の規定による申請は、固定資産税の課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに、市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。