○上田市スポーツ推進委員規則

令和5年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定により、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、市長の定めるスポーツの推進に関する計画に従い、住民のスポーツの推進に関し次の職務を行う。

(1) スポーツの実技の指導に関すること。

(2) スポーツ活動の促進のため組織の育成に関すること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業の協力に関すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツの行事又は事業に対する協力に関すること。

(5) 住民一般のスポーツについての理解を深めることに関すること。

(6) その他住民のスポーツの推進のための指導助言に関すること。

(定数)

第3条 委員の定数は、55人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

上田市スポーツ推進委員規則

令和5年3月30日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和5年3月30日 規則第4号