○上田市室内プール管理規則

令和5年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市室内プール条例(平成18年条例第92号)第12条の規定により、室内プールの管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 室内プールを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 備品を室内プール外に持ち出さないこと。

(3) 利用許可のない室又は設備、器具等を利用しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(5) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(6) 許可を受けた者のほか、室内プールの内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について指定管理者が指示すること。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

上田市室内プール管理規則

令和5年3月30日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和5年3月30日 規則第9号