○上田市室内プール管理規則
令和5年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市室内プール条例(平成18年条例第92号)第12条の規定により、室内プールの管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 室内プールを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 備品を室内プール外に持ち出さないこと。
(3) 利用許可のない室又は設備、器具等を利用しないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(5) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(6) 許可を受けた者のほか、室内プールの内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について指定管理者が指示すること。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。