○上田市職員の定年等に関する条例等の一部改正に伴う給料の支給の特例に関する規則

令和5年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市職員の給与に関する条例(平成18年条例第48号。以下「給与条例」という。)附則第14項第16項又は第17項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 異動期間 定年条例第9条第1項に規定する異動期間(同項から同条第4項までの規定により延長された期間を含む。)をいう。

(3) 特例任用後降任等職員 定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、給与条例附則第14項に規定する異動日(以下「異動日」という。)の前日において、第1項特例任用職員(定年条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)又は第3項特例任用職員(同条第3項又は第4項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)であったものをいう。

(4) 特定日 給与条例附則第12項に規定する特定日をいう。

(5) 降格 上田市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第35号。以下「初任給規則」という。)第2条第3号に規定する降格のうち、定年条例第8条に規定する他の職への降任等に伴うものを除いたものをいう。

(7) 上限額 給与条例第5条の2第2項の規定により職員が属する職務の級における最高の号俸の給料月額をいう。

(8) その者の号俸等 当該職員に適用される給料表並びにその職務の級及び号俸をいう。

(給与条例附則第14項の規則で定める職員)

第3条 給与条例附則第14項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。次条第1項において同じ。)のうち、異動日から特定日までの間に降格又は降号をした職員

(2) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員

(他の職への降任等をされた職員に対する給与条例附則第16項の規定による給料の支給)

第4条 定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に給与条例附則第12項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第4条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第4条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第16項の規定による給料として支給する。

(1) 異動日から特定日までの間に降格又は降号をした職員 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号俸等に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号俸等に対応する給料月額との差額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(2) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号俸等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第4条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 第1項第1号に該当する職員であって、同項第2号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第1項第1号に該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第4条基礎給料月額は、同号に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(特例任用後降任等職員に対する給与条例附則第16項の規定による給料の支給)

第5条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日(定年条例第9条第1項から第4項までの規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、異動日に給与条例附則第12項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日のその者の号俸等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「第5条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次条第1項各号及び第3項に該当する職員を除く。)には、異動日以後、第5条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第16項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第5条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

第6条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に給与条例附則第12項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第6条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第6条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第16項の規定による給料として支給する。

(1) 仮定異動期間末日から異動日までの間に降格(職員の同意を得て行う降格を除く。以下この号において同じ。)又は降号をした職員 異動日の前日のその者の号俸等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)から、当該降格又は降号した日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号俸等に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号俸等に対応する給料月額との差額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(2) 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号俸等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第6条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 第1項第1号に該当する職員であって、第2号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第1項第1号に該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第6条基礎給料月額は、同号に規定する給料月額について異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(人事交流等職員に対する給与条例附則第17項の規定による給料の支給)

第7条 初任給規則第15条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の職に採用された職員(以下この条において「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下この条において「みなし異動日」という。)がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第4項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に給与条例附則第12項の規定により当該職員が受ける給料月額(人事交流等職員となった日が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下この条において「仮定特定日」という。)後であるときは、仮定特定日に職員であったものとして給与条例附則第12項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第7条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後、第7条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第17項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第7条給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 給料月額の改定をする条例の制定により、みなし異動日の前日から特定日(人事交流等職員となった日が仮定特定日後であるときは、仮定特定日。以下この項において同じ。)までの間の給料表の給料月額が改定された場合における前2項の規定の適用については、人事交流等職員について適用される第7条基礎給料月額は、第1項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

4 人事交流等職員のうちみなし異動日がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、給与条例附則第12項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、市長の定める日以後、市長の定める額を、給与条例附則第17項の規定による給料として支給する。

(1) かつて第1項特例任用職員又は第3項特例任用職員として勤務していた者で、人事交流等により引き続き人事交流等職員となったもの及びこれに準ずるもの

(2) 人事交流等職員となった日から特定日までの間に降格又は降号をした職員

(この規則により難い場合の措置)

第8条 給与条例附則第14項第16項又は第17項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他のこの規則により難い事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別に定めることができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

上田市職員の定年等に関する条例等の一部改正に伴う給料の支給の特例に関する規則

令和5年3月30日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)