○上田市出産祝金交付要綱
令和5年3月30日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、出産を祝福するため、予算の範囲内で出産祝金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 出産祝金の交付対象者は、交付対象児(令和5年4月1日以後に出生した乳児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。)であって、本市の住民基本台帳に記録された者(出生後最初に記録された住民基本台帳が本市である者に限る。)をいう。以下同じ。)の父又は母で、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 現に交付対象児を養育していること。
(2) 交付対象児が出生した日において、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 市税の滞納がないこと。
2 市長が特に必要と認める理由により、交付対象者に出産祝金を交付することが困難であるときは、現に交付対象児と同居し、これを監護し、かつ、生計を同じくする者を交付対象者とすることができる。
(出産祝金の額)
第3条 出産祝金の額は、次のとおりとする。
(1) 第1子 10,000円
(2) 第2子 30,000円
(3) 第3子以降 50,000円
(交付申請)
第4条 出産祝金の交付を受けようとする者は、上田市出産祝金交付申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳等公的身分証明書)の写し
(2) 金融機関、口座番号、口座名義人等が分かる通帳又はキャッシュカードの写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 出産祝金の申請は、交付対象児が出生した日から1年以内にしなければならない。
(決定の取消し等)
第5条 市長は、出産祝金の交付の決定を受けた者が偽りその他の不正の手段により出産祝金の交付の決定又は交付を受けたときは、出産祝金の交付の決定を取り消し、又はその返還を求めるものとする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、出産祝金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。