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市県民税(住民税)Q&A

更新日:2019年12月12日更新
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目次

質問内容一覧

 質問内容をクリックすると回答へ移行します。

証明に関すること

Q1:所得証明・課税証明の申請方法は?

制度や通知に関すること

Q1:市県民税とはどのような税金ですか?

Q2:「市県民税」と「住民税」の違いは何ですか?

Q3:引越しをしました。市県民税はどこに納めるのですか?

Q4:上田市の市県民税は他の市区町村と比べて高いですか?

Q5:去年退職し、現在無職なのに税市県民税の通知がきたのはなぜですか?

Q6:親族が亡くなってしまったのですが、市県民税はどうなりますか?

Q7:市県民税を給与天引きにしてほしい場合、どうすればいいですか?

Q8:給与“以外”の収入にかかる市県民税を会社からの天引きではなく、自分で納めたいときはどうすればいいですか?

Q9:通知の送付先を変更したいのですが。

年金を受給されている方に関すること

Q1:年金特別徴収の制度について教えてください。

Q2:「市民税・県民税納税通知書」が届いたのですが、「公的年金からの特別徴収分」の8月までの金額と10月以降の金額が大幅に異なっていますがなぜですか?

Q3:税務署では確定申告は不要だと言われました。市には申告する必要がありますか?

Q4:「公的年金等」には何が含まれますか?

税の申告に関すること

Q1:申告はいつまでにするのですか?

Q2:前年中に収入がない場合も市県民税の申告は必要ですか?

Q3:給与所得以外に所得がある場合、市県民税の申告は必要ですか?

Q4:医療費控除について教えてください。

Q5:住宅ローン控除を受けるにはどうしたらいいですか?また、どのような制度なのですか?

Q6:営業・農業所得等の減価償却費について教えてください。

事業主の手続きに関すること

Q1:パートやアルバイトの方の給与支払報告書も市役所に提出しなければならないのですか?

Q2:退職した従業員の給与支払報告書を提出する必要はありますか?

Q3:給与支払報告書の提出を忘れていて1月31日を過ぎてしまいましたがどうすればいいですか?

Q4:給与支払報告書を提出したところ提出もれの人がいたのですが、どうすればいいですか?

Q5:従業員の市県民税を給与天引きにしたい場合、どうすればいいですか?

Q6:従業員が退職した場合、どうすればいいですか?

質問に関する回答

証明に関すること

Q1:所得証明・課税証明の申請方法は?

A:回答ページへ移行します。

 

制度や通知に関すること

Q1:市県民税とはどのような税金ですか?

A:市県民税は、その年の1月1日を基準日とし、1月1日に住民登録のある市区町村において課税される税金で、前年1年間の所得をもとに計算されます。

Q2:「市県民税」と「住民税」の違いは何ですか?

A:同じ税金です。

 「住民税」には個人の方に課税される「個人住民税」と、法人に課税される「法人住民税」があります。
 「個人住民税」は、「市町村民税」と「都道府県民税」からなっており、上田市の税金と長野県の税金をあわせて徴収しているため、「市県民税」と呼んでいます。

Q3:引越しをしました。市県民税はどこに納めるのですか?

A:個人市県民税(住民税)は、賦課期日(課税になる年の1月1日)現在に住所のある市町村に、その年度の税額を納めていただきます。
 その後に住所が変わっても、その年度の市県民税の納税先は変わりません。

参考:国外へ転出される方のお手続き

 納税義務者が国外へ転出される場合は、納税義務者に代わり、納税通知書の受領及び税額の納付など納税に係る手続きを管理する「納税管理人」を設定していただく必要があります。
 設定には、下記の「納税管理人申告書」を提出してください。

Q4:上田市の市県民税は他の市区町村と比べて高いですか?

A:市県民税は、一定の所得基準以上の方にかかる均等割と、前年中の所得に応じてかかる所得割との合計額からなります。この税額の計算方法や税率などはすべて法令により定められています。

 全国の市区町村は、法令に基づき同様の算出方法、控除及び税率で住民税を計算しますので、上田市だけが他の市区町村より高くなることはありません。

 ただし、長野県においては、平成20年度から県民税の均等割に「長野県森林づくり県民税」として500円が加算されています。

 「長野県森林づくり県民税」についてのお問い合わせ先
 長野県庁 林務部森林政策課
 電話番号:026-235-7262

Q5:去年退職し、現在無職なのに市県民税の通知がきたのはなぜですか?

A:市県民税は、前年の1月から12月の所得に対して課税されます。
 そのため、現在無職であっても前年中(前年1月1日から12月31日まで)に所得がある場合には、退職された翌年度に課税され、納税通知書が送付される場合があります。

Q6:親族が亡くなってしまったのですが、市県民税はどうなりますか?

A:市県民税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に住所のある市区町村で、前年の1月から12月までの所得に基づいて、課税されます。

 したがって、年の途中で死亡された方に対しても、前年の所得に基づいて、課税されていますので、今年度の市県民税は納めていただかなければなりません。

 今年度分の市県民税については、相続された方が、その納税義務を引き継ぐことになり、その残りの税額を納めていただくことになります。

 なお、本年中に亡くなられた方に対しては、来年度分の市県民税は課税されませんが、所得税の申告が必要となる場合がありますので、詳しくは上田税務署へお問い合わせください。

 上田税務署 0268-22-1234(代表)

Q7:市県民税を給与天引きにしてほしい場合、どうすればいいですか?

A:勤務先の担当者に市県民税を給与天引きしてほしい旨を伝えてください。

 勤務先から税務課宛に「特別徴収への切替申請書」を提出していただくことになります。

Q8:給与“以外”の収入にかかる市県民税を会社からの天引きではなく、自分で納めたいときはどうすればいいですか?

A:税の申告の際に下記の様に記載してください。

〈確定申告をされる方〉
 確定申告書第二表の「住民税に関する事項」にある「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」欄の「自分で納付(普通徴収)」にチェックしてください。

〈市県民税の申告をされる方〉
 市県民税申告書表面の左下「給与所得者で主たる給与及び公的年金等以外の所得に係る市・県民税の納税方法」欄の「2 自分で納付することを希望する(普通徴収)」に丸をつけてください。

Q9:通知の送付先を変更したいのですが。

A:「送付先変更届」をご提出ください。
 以下の様式で「市県民税」「固定資産税・都市計画税」「軽自動車税」についての送付先を変更することができます。

 送付先変更届 [Wordファイル/51KB]

 

年金を受給されている方に関すること

Q1:年金特別徴収の制度について教えてください。

A:公的年金等に対して課税される市県民税は、地方税法の改正により平成21年10月から年金からの天引き(=特別徴収)が行われることとなりました。(地方税法第321条の7の2)
 公的年金等に係る市県民税について年金支給月である偶数月に年金から特別徴収させていただきます。

 前年度から引き続き天引き(=特別徴収)を継続する年度は、4月・6月・8月は、前年度の年金所得に係る税額の2分の1の額の3分の1ずつを天引き(=仮徴収)、10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額の合計(仮徴収税額)を差し引いた残りの税額の3分の1ずつを天引きします。(=本徴収)

 なお、介護保険料が年金から引落しされない方や公的年金等にかかる税額が老齢基礎年金等の額を超える方などは天引き(=特別徴収)の対象とはなりません。

年金特別徴収の対象者

 以下全てに当てはまる方

  • 公的年金等を受給されている満65歳以上の方(4月1日現在)
  • 前年の公的年金等にかかる所得に対して市県民税の納税義務のある方
  • 年額18万円以上の老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等を受給されている方
  • 上田市の介護保険料が年金から引き落としされている方(4月1日現在)

 ※ただし、これらを全て満たしている方でも対象にならない場合があります。

Q2:「市民税・県民税納税通知書」が届いたのですが、「公的年金からの特別徴収分」の8月までの金額と10月以降の金額が大幅に異なっていますがなぜですか?

A:市県民税の年金からの天引き(=特別徴収)は、4・6・8月の年金からの天引き(=仮徴収)と、10・12・2月の年金からの天引き(=本徴収)があります。
 仮徴収は、前年度の年金所得に係る市県民税額の2分の1を3回に分けて天引きし、本徴収は、今年度の市県民税額から仮徴収分を差し引いた残りの税額を3回に分けて天引きします。

 そのため、公的年金等の支払額や所得控除の適用状況の変化に伴い、年税額が前年度よりも大きく変動した場合には、仮徴収と本徴収の金額に差が生じます。

 なお、年税額が前年度よりも大幅に下がると、仮徴収の金額が年税額を超えてしまい、多く納めていただいた税金をお返しすること(=還付)が必要な場合も出てきます。

 その場合、年金からの天引きは停止され、翌年度の前半は納付書で納めること(=普通徴収)となります。

Q3:税務署では確定申告は不要だと言われました。市には申告する必要がありますか?

A:公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は、原則として、所得税の確定申告は不要です。

 ただし、市県民税において、公的年金等から控除されていない社会保険料控除(国民健康保険料等)、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、寄附金税額控除及び扶養控除の追加等、各種控除の適用を受けようとする場合は市県民税の申告が必要です。

 なお、確定申告が不要の方であっても、所得税の還付を受けるために確定申告をした場合は、改めて市県民税の申告をする必要はありません。

Q4:「公的年金等」には何が含まれますか?

A:「公的年金」は老齢基礎年金(=国民年金)、老齢厚生年金(=厚生年金)を指すものです。
「公的年金等」には、上記の他、いわゆる「企業年金」等(※確定給付企業年金、確定拠出年金等)が含まれます。
 個人が生命保険会社と契約する「個人年金」は、公的年金等には該当しません。また、障害年金と遺族年金は非課税所得です。

 

税の申告に関すること

Q1:申告はいつまでにするのですか?

A:市県民税の申告及び確定申告は、計算の基礎となる年(1月1日から12月31日まで)の翌年の2月16日から3月15日までが申告期間です。

Q2:前年中に収入がない場合も市県民税の申告は必要ですか?

A:市県民税の申告が必要なのは、収入の有無にかかわらず、原則としてその年の1月1日時点で上田市に住民登録のあるすべての方です。
 前年中(1月1日から12月31日まで)の所得を、毎年2月16日から3月15日までに申告していただきます。(年により、土・日曜日にかかる場合は変更されます)
 申告により市県民税を計算するだけでなく、国民健康保険税、介護保険料などを計算するための重要な資料になりますので、収入がない場合についても必ず申告してください。

 また、申告をしないと所得証明書を発行できないことがありますのでご注意ください。

Q3:給与所得以外に所得がある場合、市県民税の申告は必要ですか?

A:所得税については、所得が生じた時点で源泉徴収を行っているなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告が不要とされています。
 しかし、市県民税については、所得税と異なり所得の多寡にかかわらず、給与所得以外の所得も給与所得と合算して税額を計算することとされていますので、所得税の確定申告が不要な場合でも、市県民税の申告は必要です。

Q4:医療費控除について教えてください。

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Q5:住宅ローン控除を受けるにはどうしたらいいですか?また、どのような制度なのですか?

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Q6:営業・農業所得等の減価償却費について教えてください。

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事業主の手続きに関すること

Q1:パートやアルバイトの方の給与支払報告書も市役所に提出しなければならないのですか?

A:雇用形態に関係なく、前年中に給与の支払いがあった方については、1月末日までに全員分の給与支払報告書を提出してください。

Q2:退職した従業員の給与支払報告書を提出する必要はありますか?

A:退職者についても、前年中に給与の支払いがあれば提出してください。
 なお、退職した方で、給与支払額が30万円未満の方の分は提出の義務はありませんが、公平・適正な課税のために、ご提出をお願いいたします。

Q3:給与支払報告書の提出を忘れていて1月31日を過ぎてしまいましたがどうすればいいですか?

A:速やかに提出をお願いします。

Q4:給与支払報告書を提出したところ提出もれの人がいたのですが、どうすればいいですか?

A:提出もれの方の給与支払報告書に、「追加分」と朱書きした総括表を添付し、提出してください。

 同様に、内容に誤りがあった場合は「訂正分」と朱書きした総括表を添付し、正しい給与支払報告書を提出してください。

Q5:従業員の市県民税を給与天引きにしたい場合、どうすればいいですか?

A:事業所から「特別徴収への切替申請書」の提出が必要となります。

 クリックすると様式や記載例を掲載したページへ移行します。

Q6:従業員が退職した場合、どうすればいいですか?

A:「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

 なお、退職後に別の事業所で特別徴収を継続する場合には、新事業所を経由して「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」の下部にある「転勤(転職)等による特別徴収届出書」欄に記載して提出してください。

 クリックすると様式や記載例を掲載したページへ移行します。

 

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