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「生ごみ出しません袋」を使ってごみを減らしましょう!

更新日:2023年5月15日更新
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生ごみ出しません袋

生ごみ出しません袋の画像 市では、生ごみを自家処理し、燃やせるごみとして排出しない世帯を増やすことにより、可燃ごみの減量・再資源化を推進するため、平成28年度から「生ごみ出しません袋」(生ごみ以外の燃やせるごみ専用)を配布しています。

 令和5年度から、川西・塩田・豊殿地域自治センターでも申請が可能となりました!
 ぜひご利用ください!

申請期間

令和5年5月15日(月曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで

申請場所

対象・条件

  • 今年度中にまだ申請のない世帯
  • 市内在住者世帯で、生ごみを自家処理し、「生ごみを可燃ごみとして排出しないこと」、「生ごみ以外のごみの減量・再資源化にも取り組むこと(☆)」を宣言できる世帯(生ごみ出しま宣言)

実績報告

使い終わった際に「実績報告書」を提出。

配布数

一世帯30枚(配布は一回のみ、追加配布なし。なお、ごみの減量・再資源化が目的のため、燃やせるごみ指定袋「小」と同程度の大きさですが、御理解ください)。

申請方法

平日の午前9時~午後5時に申請場所にある「申請書兼宣言書」に必要事項(住所、世帯主・申請者氏名、世帯人数等)を記入の上、窓口へ提出してください。その場で「生ごみ出しません袋」をお渡しします。使用方法等については、申請時に説明します。

「生ごみ以外のごみの減量・再資源化(☆)」の具体例

  • 小さい「雑がみ」は燃やせるごみではなく「資源物回収」へ回す。
  • エコ・ハウスの「古着回収」(原則毎月第一金曜日午前10時~正午)を利用する。
  • 食品トレーは店舗回収へ、「マイバッグ」を持参してレジ袋は断る。

「生ごみ出しません袋」の使用方法

  • 生ごみ以外の燃やせるごみを入れてください。
  • 受け取った日から生ごみの自家処理を続ける間の使用が可能です(期限はありません)。
  • 「生ごみ出しません袋」が終わるまでは、原則として通常の「燃やせるごみ指定袋」(青色刷)は使えません。ただし、「小」の袋に入らない大きさのごみを出す場合、布団類や枝木に指定袋「大」を縛り付けて出す場合等は除きます。
  • 他の世帯への譲渡はできません。
  • 中身が見えないように新聞紙で覆ったりレジ袋等に入れないでください。
  • その他、通常の燃やせるごみと同様のルールで出してください。
  • 不正使用が認められた場合や生ごみの自家処理を途中で断念する場合、「生ごみ出しません袋」を市へ返納していただきます。
  • 市のごみ減量の取組に対して、情報提供等の協力をお願いする場合があります。