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プラマーク付プラスチック
「プラマーク付きプラスチック」(緑袋)で出せるもの
容器(商品を入れていたもの)や包装(商品を包んでいたもの)に使われていたプラスチックです。
プラマークが目印です。

同じ材質のプラスチックでも、包装以外はプラマーク付プラスチックではありません。
<例>
歯ブラシの包装パック(プラ製) → プラマーク付プラスチック(緑袋)
歯ブラシ(プラ製) → 燃やせないごみ(赤袋)
「プラマーク付プラスチック」(緑)で出してよいものの例
- カップめん・ヨーグルト・プリンなどの容器(紙製は除く)、卵パック、弁当の容器などのプラスチック製容器
- シャンプー・洗剤の容器などのボトル類
- 菓子類の袋、食品・衣類など商品を包んでいたポリ袋、ラップ・フイルム類
- 惣菜、生鮮食品などのトレイ
※スーパーなどでも回収しています - みかん・たまねぎのネット
- マヨネーズ・はみがき粉のチューブ
- レジ袋
- 発砲スチロールや緩衝材類
- ペットボトルのキャップ
ごみの出し方
- 上田市の指定袋(緑)を使い、決められた曜日・時間に出してください。
ごみ収集曜日 - 汚れているものは洗う、ふき取るなどきれいにしてから出してください。
「プラマーク付プラスチック」(緑)で出してはいけないもの
容器包装でない次のようなプラスチック製品は対象外です。
燃やせないごみ(赤袋)で出してください。
- プラマークの表示がないもの
バケツ、洗面器、洗濯ばさみ、プラスチック製の食器・おもちゃ、レジャーシートなど
ストロー、ゼリー等のスプーン、洗剤の計量スプーンなどもプラマーク付プラスチックではありません。 - CD・DVD・ビデオテープなどのケース
違反ごみ
次のようなごみはルール違反ごみのため、収集いたしません。
- 指定袋以外
上田市が指定する袋以外でごみ集積所に出された場合。
指定袋以外の袋を指定袋に入れた状態(二重袋)もルール違反となります。 - 分別が悪い
プラマーク付プラスチック以外のごみが一緒になっている場合。 - 荷造り不完全
ごみ袋の口がきちんと結ばれていないなど、荷造りが悪い場合。 - 粗大ごみ
指定袋に入らないものは粗大ごみになります。粗大ごみはごみ集積所には出せません。 - 無記名
指定袋に自治会名・氏名(フルネーム)の記入がない場合。 - 事業所ごみ
会社、お店など、事業所からでたごみ。 - 多量ごみ
1回に出せるごみは2袋までです。
1袋の重さは10kgまでです。
引越しの場合に限り4袋まで出せます。
それを超える量の場合、全部のごみが違反になります。(例:3袋出した場合は3袋とも違反になります。超えてしまった分の1袋だけが違反になるわけではありません。)
プラマーク付きプラスチックごみの誤った捨て方
食料品や飲料の包装容器として使われている「プラマーク付きプラスチック」ですが、誤った捨てかたをしてしまうと、重大な事故に繋がる危険性があります。
また、汚れたままの状態で捨ててしまうとリサイクル工場で働く人が選別する際に負担が増したり、ベールの品質の低下を招く恐れがあります。
日本容器包装リサイクル協会のホームページに正しい捨てかた等の解説動画が掲載されています。下記にリンクがありますので、ぜひ、ご覧ください。
- プラスチック製容器包装に危険な異物を混ぜないで!~禁忌品混入防止のお願い~(外部サイトへリンク)<外部リンク>
【内容】電池、ライター、カミソリ、注射針などがプラマーク付きプラスチックごみ(緑字の指定袋)の中に入ってしまうと、リサイクル工場での火災や、働く人のケガにつながる恐れがあります。(※燃やせないごみ(赤字の指定袋)も同様です。)
この動画は、危険な異物について学びながら、収集袋の中にさらに袋を入れた状態(二重袋)の問題も解説しています。 - プラスチック製容器包装 ベール品質とは?(外部サイトへリンク)<外部リンク>
【内容】日常でのごみの分別において、「容器包装かどうか」「どこまで汚れを洗ったらよいか」といった疑問を、容器包装の基本的な考え方や、ボトル類・カップ類など形状ごとにどの程度まで汚れを落としたら良いのかを解説しています。
