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その他の保育事業

更新日:2022年12月27日更新
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先生だっこ 保育園は、家庭や地域社会の事情などを考慮して、様々な面から子育て支援と保育園での保育内容の充実のために、次の事業を実施しています。

延長保育

 各公立保育園の開園時間内において、通常の保育時間(保育の必要量の認定により2通りに分かれます。)を超えて行う保育のことを延長保育といい、その利用形態等によって延長保育料 [PDFファイル/108KB]が定められています。
 各公立保育園の開園時間については公立保育園一覧を、また私立保育園の開園時間については私立保育園一覧をご覧ください。

延長保育に関する手続きについて

 延長保育のご利用にあたっては、事前に「延長保育利用登録申込書」の提出が必要です。

 申込書の様式は園にありますので、延長保育の利用を希望される方は、通園されている施設へお尋ねください。なお、申込内容の変更についても同様に申込書(変更)の提出が必要です。

留意事項

  •  事前申込がない場合も、通常の保育時間を超えて保育を提供した場合は、実績に応じて延長保育料を徴収します。(臨時利用扱い)
  •  申請・変更申請の内容は、申請日の翌月から適用します。月途中に当月の申請・変更申請の適用はできませんのでご了承ください。

例:×「今月は延長保育を想定以上に使用したので、月末だが、今月から臨時利用→月額利用へ」

×「今月は延長保育を想定より使わずに済んだので、月末だが、今月から月額利用→臨時利用へ」

  •  月額利用申込の場合は、延長保育を利用しない(利用しなかった)月であっても、月額利用の延長保育料を徴収します。

(注)したがって、基本的には、勤務先での勤務時間の都合、やむを得ず延長保育の利用が常態化してしまうことが見込まれる保護者に限り、月額利用申込が想定されます。

延長保育料の計算例について(参考)

  • 例1 保育短時間認定児童の保護者が、朝7時30分から(8時30分まで)月額利用申込をしている。

・3歳未満児の場合 月額1,500円/30分×2=3,000円

・3歳以上児の場合 月額1,000円/30分×2=2,000円

  • 例2 保育短時間認定児童の保護者が、夕方(16時30分から)17時00分まで月額利用申込をしており、ある月は1日だけ17時20分にお迎えにいった。

・3歳未満児の場合 月額1,500円/30分+臨時60円/15分×2=1,620円

・3歳以上児の場合 月額1,000円/30分+臨時40円/15分×2=1,080円

  • 例3 保育短時間認定の未満児の保護者が、月20日のうち、10日は夕方15分以内で、10日は16分以上30分以内で延長保育を利用した場合、月額・臨時のいずれが安価か。

・月額で計算した場合 月額1,500円/30分が適用 → 1,500円 ◎(安価)

・臨時で計算した場合 臨時60円/15分×(10日+2×10日)=1,800円

  • 例4 生活保護世帯・市民税非課税世帯ではないが、3人の児童(5歳児クラス1、3歳児クラス1、1歳児クラス1)が同一施設に通園している。いずれも標準時間認定で、15分以内の延長保育を臨時利用でひと月に13日利用した。料金計算はどのようになるか。

・5歳児クラス児童 臨時40円/15分×13日=520円

・3歳児クラス児童 臨時40円/15分×13日×60%軽減=208円→200円※

・1歳児クラス児童 臨時60円/15分×13日×90%軽減=78円→70円※

※…10円未満の端数切捨て。

地域活動事業

 地域に開かれた保育園として、世代間交流・異年齢児交流・保護者等への育児講座・郷土文化伝承等の地域活動事業を取り入れ、地域の皆さんの協力を得ながら、地域の特性を生かした魅力ある事業を行っています。

家庭的な雰囲気づくり(保育サポーター)

 原則60歳以上の男性を雇用し、園児に対する保育内容の充実、園舎の営繕等を行い、家庭的な雰囲気で子育てする環境をつくっています。

給食

 乳幼児期は、身体の土台をつくる大切な時期です。食事は一食一食が、子どもの心身の成長に大きな役割を果たします。保育園の給食は、管理栄養士が作成した献立により、手づくりで愛情のこもったおいしい料理がつくられます。

  • 3歳以上児は、昼食と午後のおやつが出ます。
  • 3歳未満児は、午前と午後のおやつに主食を含めた昼食が出ます。
  • 乳児保育を行っている園は、月齢により離乳食が出ます。
  • 3歳以上児の主食は保護者負担です。

子育て支援

 各保育園において、子育てについての相談・助言を行っています。

障害児保育

 保育園での集団生活が可能な範囲でお預りします。

上田市児童災害見舞金

 不慮の災害を受けた児童に災害見舞金等を支給する制度があります。長期療養となるような災害があった場合は、通園している施設の園長にご相談ください。

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