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上田市内の女性団体の紹介

更新日:2021年4月21日更新
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ここでは、上田市の人権男女共生課または各地域自治センターが事務局となっていたり、市が補助金を支出している団体・連絡協議会について紹介します。

上田婦人団体連絡協議会

 女性の地位の向上および社会福祉の増進を図ると共に各種団体相互の交流を図ることを目的として、昭和31年に旧上田市に設立されました。
 現在12団体が加入しており、学習会、議会傍聴、ボランティアなどの活動を行っています。

丸子女性団体連絡協議会

 丸子地域内に活動の基盤を持つすべての女性団体および女性集団の相互の連絡調整をはかり、連携を深め、活動を高めるとともに、地域における女性共通の問題に対応し、女性の地位と福祉の向上につとめ、あわせて地域社会の発展を目指すことを目的として、昭和53年に旧丸子町に設立されました。
 研修会等の開催、研修会への参加、政治学習などの活動を行っています。

さなだ共同参画ネット(Sネット)

 上田市真田地域で活動する個人および団体を対象として、女性の地位向上、社会福祉の増進および明るい地域社会の発展と加入団体相互の交流と連携を図ることを目的に、平成18年11月に設立されました。
 各種事業への参加、議員との懇談会、視察研修などの活動を行っています。

上田市内女性団体連絡協議会

 合併協定の中で、「上田市の女性団体連絡協議会については、合併後3年以内に統一組織になるよう要請していく。」と決められていたので、平成19年3月14日(火曜日)に、上田市内女性団体連絡協議会の代表者合同会議を開催して、統一の要請をしましたが、それぞれの連絡協議会の活動の歴史が異なっていたり、統一になれば、地域における活動は希薄になっていくなどの意見が出され、しばらくの間は統一はしない、との結論になりました。
 しかし、上田市内の各連絡協議会相互の連携を図ったり、交流を行うことは必要なので、会議等を開催して、連携・交流を行っています。

(参考)上小東御地域女性団体連絡協議会

 上小地域4市町村(上田市・東御市・長和町・青木村)の女性団体連絡協議会が、相互に連絡・情報交換を図るとともに、連携を深め、併せて男女共同参画社会づくりに向けて抱えている問題に対応することにより、それぞれの地域の女性団体連絡協議会の活性化を図ることを目的に、平成12年に設立されました。年1回の会議を通して、交流を図っています。

上田市連合婦人会

 合併直前の上田市・丸子町・真田町・武石村において、婦人会としての組織は、「上田市婦人会」「丸子町連合婦人会」「小県連合婦人会」が設立されて、さまざまな活動を行っていました。
 しかし、「上田市婦人会」については、約30年(前身の組織から数えると、約100年)の歴史を閉じて、平成18年3月19日(日曜日)に解散しました。
 また、「丸子町連合婦人会」と「小県連合婦人会」については、市町村合併に伴って、平成18年6月10日(土曜日)に発展的に解散をして、同日付で、新たに「上田市連合婦人会」が設立されました。
 「上田市連合婦人会」は、単位婦人会もしくは市内に在住する女性をもって組織され、婦人相互の教養と地位の向上に努め、もって住み良い地域づくりに貢献するとともに、日本文化の発展と世界平和に貢献することを目的としています。
 大勢の会員が加入しており、学習会、ボランティア活動、体力づくりなどの活動を行っています。

(参考)上田市女性団体活動支援事業補助金交付要綱

上田市女性団体活動支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、女性団体の自立と活動の活性化を図り、男女共同参画によるまちづくりを推進するため、女性団体が行う公益的な活動に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年3月6日上田市規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象は、次の団体とする。
(1)上田婦人団体連絡協議会
(2)丸子女性団体連絡協議会
(3)さなだ共同参画ネットワーク
(4)武石コミュニケーション'21
(5)上田市連合婦人会
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1)男女共同参画社会の形成の促進を図る事業
(2)人権の擁護・平和の推進を図る事業
(3)保健、医療、福祉の増進を図る事業
(4)生涯学習・まちづくりの推進を図る事業
(5)環境の保全を図る事業
(6)その他の公益的な事業
2 前項の事業の実施期間は、4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。
3 第1項に規定する補助対象事業が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。
(1)同一年度において、他の制度による補助、または委託を受けているもの
(2)事業の効果が特定の個人に帰属するもの
(3)営利を目的としているもの
(補助金の額等)
第4条 補助金の対象となる経費は、前条の事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は除くものとする。
(1)団体運営のための経常的経費
(2)団体構成員による飲食費
(3)団体構成員に対する人件費・謝礼
(4)その他この事業の実施にかかる直接的経費と認められない経費
2 補助金の額は、補助対象となる経費の2分の1以内とし、予算の範囲内で補助するものとする。
3 補助金の交付回数は、この年度において同一団体は1回限りとする。
(その他)
第5条この要綱に規定するもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。