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犯罪被害者やその家族の人権

更新日:2019年12月12日更新
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犯罪被害者等とは

 犯罪被害者等とは、犯罪や犯罪と同様な有害な行為によって、心身に害を被った方やその家族・遺族をいいます。殺人などの凶悪犯罪や、窃盗、交通事故など多数の犯罪が発生しており、誰もが犯罪被害者やその家族となる可能性があります。そして、被害にあった多くの方が、犯罪の直接的な被害だけでなく、被害後の精神的ショックや経済的負担などさまざまな困難に直面し、苦しんでいる状況にあります。

国・県の取組

 犯罪被害者の権利利益の保護を図るため、平成17年4月に「犯罪被害者等基本法」が施行されました。法の基本理念として、「すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。」と規定し、被害者の権利が明文化されました。そして、国や地方公共団体には被害者のための施策の策定・実施を、国民には被害者への十分な配慮などが求められています。
 さらに、平成17年12月に「犯罪被害者等基本計画」が策定され、重点課題などに取り組んでいます。また、長野県においても、県・県警・関係機関などが連携してさまざまな支援策を行っています。
国・長野県における取組などについては、次のページをご覧ください。

長野犯罪被害者支援センター

 犯罪被害者等の悩みや精神的被害についての電話相談を「長野犯罪被害者支援センター」で行っています。
 専門的な研修を受けた相談員が電話を受けていますので、安心してご相談ください。相談は、無料で秘密厳守です。

犯罪被害者週間

 犯罪被害者等基本計画(平成17年12月27日閣議決定)で、「内閣府において、犯罪被害者週間を設定し、この週間にあわせて、啓発事業を集中的に実施する。」こととされました。

 犯罪被害者週間

  1. 目的
    犯罪被害者週間は、この期間における集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉または生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的としています。
  2. 実施期間
    毎年11月25日から12月1日までの1週間
  3. 実施主体・実施事項
    内閣府をはじめ、警察庁、法務省等の関係省庁が協力し、実施する。また、都道府県および市町村、関係機関・団体にも参加を呼びかける。犯罪被害者等の置かれた状況等について国民理解を深めるための啓発事業の実施、広報の推進等を行う。

参考情報
警察庁の犯罪被害者等施策のページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>