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国土調査法第19条第5項指定制度

更新日:2019年12月12日更新
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 国土調査法では、土地に関するさまざまな測量・調査の成果について、その精度・正確さが国土調査と同等以上の場合に、当該成果を国土交通大臣等が指定することにより国土調査の成果と同様に取り扱うことができることとしており、これを「19条5項指定」と呼んでいます。
 例えば、宅地開発など土地の区画形質の変更を伴う事業を行った場合に、その結果作成した地図(確定測量図)等について、19条5項指定を受けることができます。

指定の意義

測量の信頼性が高まります

 19条5項指定により、測量の基準や測量上の誤差の限度等について一定の条件を満たしていることが確認されるため、当該測量・調査が極めて正確であることが公証され、信頼性が高まります。
 正確な地図を作成することにより、近隣との境界争い等が未然に防止され、将来土地の売買等を行う場合も円滑に行うことができるようになります。

法務局の正式地図となります

 区画整理や宅地開発等に伴う土地の異動について登記を行う場合に、国から法務局に指定書が送付され、法務局における正式な地図(不動産登記法14条1項の地図)として備え付けられます。
 これにより、測量成果である図面が公的に管理され、成果の散逸がなくなります。

法務局の正式地図とは?

 土地一筆ごとの位置や形状は、法務局の地図(公図)に表されています。
 しかしながら、公図の中には、明治時代の測量成果をそのまま引き継いだものも多く残っています。法務局では、現代的な測量に基づき土地の正確な位置・形状を表したものを「正式地図(不動産登記法14条1項の地図)」とし、それ以外のものは「地図に準ずる図面」として扱っています。
 19条5項指定を受けることで、確定測量図等が正式地図として扱われることになります。