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寄附金による税の軽減制度

更新日:2023年11月14日更新
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ふるさと寄附金の税額控除

(1)ふるさと寄附金制度の概要

「ふるさと寄附金(納税)」とは、生まれ故郷や、応援したいと思う自治体へ寄附された場合、現在お住まいの自治体の個人住民税などの控除が受けられる制度のことで、「ふるさとを大切にしたい」「好きな自治体を応援したい」という気持ちを形にすることができる制度です。

控除される税金の内容

住民税(税額控除)

対象となる方

個人住民税の納税義務のある方

控除対象となる寄附金

都道府県または市区町村への寄附金

控除対象となる寄附金額

2千円を超える部分の寄附金額で、総所得金額の30パーセントが限度となります

控除税額の計算

  1. 基本控除
    (寄附金の合計額-2千円)×10パーセント
  2. 特例控除
    (寄附金の合計額-2千円)×(90パーセント-所得税の限界税率×1.021)
     (注)市県民税所得割の20パーセントを限度とします

控除方式

税額控除

(注)所得税の限界税率とは寄附をした方に適用される所得税の税率のことです。

所得税(所得控除)

対象となる方

所得税の納税義務のある方

控除対象となる寄附金

都道府県または市区町村への寄附金

控除対象となる寄附金額

次のア・イのどちらか低い方の金額が所得金額から差し引かれます。

  • ア 寄附金の合計額
  • イ 年間総所得金額等の40パーセントに相当する金額

控除方式

所得控除

(2)ふるさと寄附金の税額控除額の目安

(注)寄附金控除を受けるためには、寄附をした方が、都道府県・市区町村が発行する領収証書(寄附受領書)等を添付して確定申告をしていただく必要があります。
(所得税の確定申告をする方は住民税の申告は不要です。所得税の確定申告をしない方は、住所地の市区町村に住民税の申告をしていただく必要があります)