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後期高齢者医療制度の保険料の納め方

更新日:2020年7月1日更新
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保険料の納付方法は、年額18万円以上の公的年金を受け取っている方は、原則として年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。それ以外の方は、納付書又は口座振替により納めます(普通徴収)。

特別徴収(公的年金からの天引き)

対象となる方

 年金の受給額が年額18万円以上の方(介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超える方は除く。)

納め方

 年6回の年金支給の際に、年金受給額から保険料が差し引かれます。
 また、本制度に加入された時期によって、年金から差し引かれる月が、4月・6月・8月又は10月からと異なります。

納付時期

4月

(1期)

6月

(2期)

8月

(3期)

10月

(4期)

12月

(5期)

2月

(6期)

納付方法

仮徴収
※前年の所得が確定するまでは仮に算定された保険料を天引きします。

本徴収
※前年の所得が確定後は年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を三期に分けて天引きします。

普通徴収(納付書又は口座振替による納付)

対象となる方

 介護保険料と後期高齢者医療保険料との合計額が介護保険料が引かれている基礎年金等の額の2分の1を超える方
 介護保険料が年金から差し引き(特別徴収)されない方

納め方

 7月から翌年の3月まで納付書又は口座振替により9期に分けて納付していただきます。

納付月

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

第7期

第8期

第9期

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月