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世帯主及び国民健康保険加入者の前年の総所得金額等の合計が一定額以下の場合は、国民健康保険税から均等割額と平等割額の「7割」「5割」「2割」が軽減されます。
世帯主及び加入者の総所得金額等が330,000円以下の場合。均等割額、平等割額の7割軽減後の金額は、下表のとおりです。
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医療保険分 |
後期高齢者支援金分 |
介護保険分 |
---|---|---|---|
均等割額 |
6,720円 |
2,250円 |
1,800円 |
平等割額 |
6,570円 |
2,010円 |
1,800円 |
世帯主及び加入者の総所得金額等が330,000円+(275,000円×被保険者数(注1))以下の場合。均等割額、平等割額の5割軽減後の金額は、下表のとおりです。
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医療保険分 |
後期高齢者支援金分 |
介護保険分 |
---|---|---|---|
均等割額 |
11,200円 |
3,750円 |
3,000円 |
平等割額 |
10,950円 |
3,350円 |
3,000円 |
世帯主及び加入者の総所得金額等が330,000円+(500,000円×被保険者数(注1))以下の場合。均等割額、平等割額の2割軽減後の金額は、下表のとおりです。
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医療保険分 |
後期高齢者支援金分 |
介護保険分 |
---|---|---|---|
均等割額 |
17,920円 |
6,000円 |
4,800円 |
平等割額 |
17,520円 |
5,360円 |
4,800円 |
(注1)被保険者数とは、国保の加入者と国保から後期高齢者医療制度へ移行された方の合計人数です。
所得額の合計が一定額以下の場合でも、軽減を受けることができるのは、世帯主及び加入者全員が所得の申告を済ませている世帯に限られます。1人でも申告をしていない方がいると、所得の確定ができないため、軽減を受けることができませんのでご注意ください。
所得の申告は、国保に加入されている19歳以上の方は、所得の有無に関わらず全員、申告をしていただくようお願いします。また、収入がない場合や所得税、住民税が非課税であることが明らかな場合であっても、所得の申告は必要です。
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