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後期高齢者医療制度加入に伴う国保税の軽減

更新日:2020年5月19日更新
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軽減制度(申請の必要はありません)

  1. お二人で国保に加入している世帯で、お一人が後期高齢者医療制度へ移行しお一人が単身で引き続き国保に加入する場合、「医療保険分」と「後期高齢者支援金分」の世帯で負担する「平等割額」が最初の5年間は2分の1が軽減され、さらにその後3年間は4分の1が軽減されます。
  2. 7割、5割、2割の軽減を受けている国保の加入世帯で、後期高齢者医療制度へ移行し国保の被保険者でなくなった方(特定同一世帯所属者)がいる場合、世帯構成や収入が変わらなければ、同じ軽減が受けられるようにその方も含めて軽減の判定をします。(ただし、世帯の構成や収入が変わった場合は、再度、軽減の適用を判定します。)
    特定同一世帯所属者とは…
    後期高齢者制度への加入により国民健康保険の資格を喪失された方で、その喪失日以降も継続して同一の世帯に所属する方。(世帯主の異動があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。)

減免制度(申請が必要です)

 いままで社会保険に加入していた被保険者が後期高齢者医療制度へ移行し、その被扶養者の方で、65歳以上75歳未満の方が新たに国保に加入する場合、その方(旧被扶養者)が負担する国保税が申請により当分の間減免されます。ただし、平成31年4月の法改正により、応益割(均等割・平等割)の減免については、資格取得後2年を経過するまでの間に限り減免となります。