本文
高額医療・高額介護合算制度
高額医療・高額介護合算制度とは、医療費・介護費の両方が高額となった世帯に、自己負担限度額を超えた分を支給し、負担を軽減する制度です。
平成20年4月から医療費・介護費それぞれの自己負担限度額を適用し給付を受けた後、年間の両方の自己負担額を合算した額が、新たに定められた自己負担限度額(下表)を超えた分を後から支給し、負担を軽減することを目的に創設されました。
対象となる医療費
- 国民健康保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯で、基準日を7月31日として、前年8月1日から7月31日までにかかった自己負担額を対象とします。
- 食費や居住費、差額ベット代などは合算の対象となりません。70歳以上の方はすべての自己負担額を合算の対象とできますが、70歳未満の方の医療費は1ヶ月21,000円以上の自己負担額を対象にします。
- 自己負担額の合計額(年額)から自己負担限度額を差し引いたとき、501円以上の場合に支給されます。
支給申請の手続き
申請受付は8月から開始しますが、基準日の7月31日に上田市国保に加入されている方の支給の有無及び支給額が確定されるのは12月中旬以降になる予定のため、決定しだい対象となられる世帯に「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」をお送りしますのでしばらくお待ちください。なお、申請書に領収書の添付は必要ありません。
また、福祉医療費を受給されている方が、合算制度による支給を受けた場合、既に支給済みの福祉医療費の返還をお願いします。
70歳未満の方の自己負担限度額
所得区分の改正により、70歳未満の方の世帯の平成26年8月~平成27年7月、平成27年8月以降の受診分については、以下の通り自己負担限度額が変更となりました。
平成26年7月受診分まで
区分 |
自己負担限度額 |
|
---|---|---|
上位所得者 |
126万円 |
|
一般 |
67万円 |
|
住民税非課税世帯 |
34万円 |
平成26年8月~平成27年7月まで
区分 |
世帯の所得要件 |
自己負担限度額 |
---|---|---|
ア |
旧ただし書き所得 |
176万円 |
イ |
旧ただし書き所得 |
135万円 |
ウ |
旧ただし書き所得 |
67万円 |
エ |
旧ただし書き所得 |
63万円 |
オ |
住民税非課税 |
34万円 |
平成27年8月以降
区分 |
世帯の所得要件 |
自己負担限度額 |
---|---|---|
ア |
旧ただし書き所得 |
212万円 |
イ |
旧ただし書き所得 |
141万円 |
ウ |
旧ただし書き所得 |
67万円 |
エ |
旧ただし書き所得 |
60万円 |
オ |
住民税非課税 |
34万円 |
区分は高額療養費の自己負担限度額の区分と同じです。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額
自己負担限度額に変更はありません。
所得等による区分 |
自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得 |
67万円 |
一般 |
56万円 |
低所得II |
31万円 |
低所得I |
19万円 |
区分は高額療養費の自己負担限度額の区分と同じです。