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直接支払制度

更新日:2022年3月7日更新
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制度の概略

  1. 入院時に妊婦さんが、自身の出産育児一時金についての支給申請及び受取を病院、診療所、助産所(以下「病院等」といいます。)などが代理して行う制度の利用について同意書を交わします。
  2. この同意書により、国保から病院等へ出産育児一時金が直接、支給されます。
  3. このため、直接支払制度を利用し、出産育児一時金が42万円の場合、出産費用が42万円以上であれば42万円を超えた額のみを退院時に支払います。出産費用が42万円未満であれば、退院時の支払いが不要となり、42万円との差額は国保から指定の口座に支給されます。
  4. 差額の支給については、出産月の1、2か月後に国保から出産育児一時金支給決定通知書と支給申請書、申請書記載例がお手元に届きますので、必要事項を記入して申請してください。
  5. 出産月の1、2か月後を待たずに差額の早期の支給を希望する方は、本庁国保年金課及び塩田、川西、豊殿地域自治センター又は、丸子、真田、武石各地域自治センター市民生活課の窓口へ来庁いただき、申請をお願いします。申請の際、必要な書類は以下のとおりです。なお、必ず出生届けを提出後に申請してください。
  • 出産した病院等と交わした同意書の本人保管分の原本
  • 退院時に病院等から交付された出産費用の「領収明細書」の原本
  • 世帯主の振込先口座番号等がわかるもの

  ※世帯主以外の口座へ振り込む場合は、世帯主の印鑑(朱肉方式)