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特別療養費の支給

更新日:2022年3月7日更新
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 「被保険者資格証明書」の交付を受けた世帯が病院等で医療費を10割負担された場合には、申請により、その内容を審査して決定した保険給付額を払い戻しいたします。

対象者
 
被保険者資格証明書交付者

支給額
 
審査して決定した保険給付の額(7~8割)

申請手続き

 治療費を支払った日の翌日から2年以内に、国保年金課もしくはお近くの地域自治センターの窓口で申請してください。

必要なもの

  • 被保険者資格証明書
  • 医療機関などの領収書の原本(コピーは不可)(注1)
  • 特別療養費を支給する銀行口座の口座番号等のわかるもの(預金通帳など)

  ※世帯主以外の口座の場合は、世帯主の印鑑(朱肉方式)

  • 来庁者の身分確認書類
  • 世帯主及び対象者の個人番号確認書類

(注1)領収書の原本は、申請時に提出していただきます。必要がある場合は、あらかじめコピーをとったうえで申請してください。

注意

 特別療養費は、収納担当と納税相談をしていただき、国民健康保険税に充当される場合もあります。