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医療保険制度のしくみ

更新日:2019年12月12日更新
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 わたしたちは、誰もがいつまでも元気で健康に暮らしたいと願っています。しかし、いつ「病気」になったり、「けが」をするかはわかりません。また、「病気」になったり、「けが」をすると、治療に多額のお金が必要になり、個人の負担だけではとても賄いきれない場合もあります。
 医療保険制度は、そんなときのために備えて普段からみんなでお金を出しあい、誰かが医者にかかったときは治療費の一部を保険から出すことで個人の経済的負担を軽くし、安心して医療サービスを受けられるための制度です。
 わが国では、私たちは、何らかの医療保険に加入しなければならないことが法律上義務付けられています(国民皆保険)。

医療保険制度の種類

 医療保険制度は、被用者保険と国民健康保険の2種類に大別され、それぞれに以下のように区分されます。

被用者保険の種類(主なもの)

組合管掌健康保険

企業や業種ごとに独自で運営し、そこに勤める方が加入するもの

協会けんぽ

全国健康保険協会が運営し、主に中小企業などに勤める方が加入するもの詳しくは全国健康保険協会長野支部のホームページ<外部リンク>をご覧ください

共済組合

国家公務員、地方公務員、私立学校の教職員の方が加入するもの

国民健康保険の種類

国民健康保険組合

医師や弁護士、理容師の方など職種別の同業者組合で運営するもの

市町村国民健康保険

市町村が運営し、農林水産業者や自営業者の方などが加入するもの