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介護保険に関するよくある質問

更新日:2019年12月12日更新
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介護保険に関するよくある質問についてお答えします。

要介護認定について

自分で要介護認定の申請に行くことができないのですが・・・

 本人や御家族が申請できるほか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)などに代行を依頼することができます。
 居宅介護支援事業者や介護保険施設については介護保険指定サービス事業者一覧表で御確認いただけます。

病院に入院中の場合でも、要介護認定の申請をすることはできますか。

 病院に入院中の場合は医療保険が適用されていますので、入院している間は介護保険のサービスは利用できませんが、退院の目途がつき、退院後に介護保険の在宅サービスや介護保険施設の利用予定がある場合は、入院中に要介護認定の申請を行うことができます。

いつから要介護認定の更新申請ができるのですか。

 有効期間が終了する60日前から、更新の申請手続きは可能です。
 審査・判定には約30日程度かかりますので、引き続きサービスを利用するために更新が必要な方は、有効期間終了日の60日前になりましたら、できるだけ早めに申請してください。

要介護認定の有効期間が終わってしまったらどうなるのですか。

 認定の有効期間が終わると、その要介護認定は効力がなくなります。有効期間終了日以降も介護サービスを利用したい場合は、有効期間が終わる前に更新申請をする必要があります。
 介護サービスを利用しない場合は、更新申請をしなくても結構です。

主治医って何ですか。

 かかりつけの医師がいる場合、その医師が主治医となります。
 ただし、複数の医師にかかっている場合、本人の現在の心身状態、現在介護が必要な原因となっている病気のことを一番よく知っている医師を主治医として選んでください。

要介護認定の結果が出る前に、サービスは利用できますか。

 要介護認定の申請をした場合、認定前であってもサービスを利用することができます。
 要介護認定は、原則として申請から30日以内に決定されますが、要介護認定の効力は申請日に遡りますので、申請時点から介護サービスの利用が可能になります。認定結果が通知されるまでの間は、暫定的な被保険者証(介護保険資格者証)が交付されますので、利用される場合はこの資格者証を提示してサービスを利用することになります。
 ただし、認定結果が暫定の要介護度と相違があったり、非該当(自立)であった場合は、差額の費用については全額自己負担となりますので、御注意ください。

同居している家族がいると、サービスが受けられないのですか。

 要介護認定は、本人の心身の状況などをみて、どのくらい介護が必要かを判断し、介護度に応じてサービスを受けていただくことができますので、家族が多いため介護度が低くなったり、サービスが受けられないということはありません。
 ただ、訪問介護サービスの生活援助については、家族が病気や障害などやむを得ない事情がある場合や、家族が日中仕事に出ている場合の食事の調理など、利用者の状況に応じてサービスを受けることができるものであるため、担当のケアマネージャーさんに御相談ください。

保険証について

介護保険被保険者証等をなくしてしまったとき(再交付)

 「介護保険被保険者証等再交付申請書」を御記入のうえ、申請してください。
 高齢者介護課、丸子・真田・武石地域自治センターで申請された場合は即日交付できます(本人又は家族が申請された場合に限ります。)が、塩田・川西・豊殿自治センターで本人又は家族が申請された場合は、後日、郵送となりますので御了解ください。

転入・転出について

転入したとき

 転入日をもって、上田市の被保険者となります。後日、介護保険被保険者証を郵送します。
 転入前の市区町村で要支援・要介護認定を受けていたかたは、高齢者介護課又は地域自治センターで「介護保険要介護・要支援認定申請書(転入)」を記入していただきます。これにより、転入前の市区町村の要介護状態区分を引き継いで、上田市でも介護保険のサービスを使うことができます。

転出するとき

 介護保険被保険者証、介護保険負担割合証(受給者のみ)を返却してください。
 要支援・要介護認定を受けているかたは、転出先の市区町村で介護保険要介護・要支援認定の申請手続きをしてください。これにより、上田市で認定した要介護状態区分を引き継いで介護保険のサービスを受けることができます。

住所地特例とは

 介護保険の被保険者が、他市区町村にある住所地特例対象施設(特養、有料老人ホーム等)の所在地に転出した場合は、施設所在地の市区町村ではなく、元の住所地の市区町村が引き続き保険者になります。
 住所地特例者については、転出入時の手続きが通常の手続きとは異なります。

負担割合について

介護サービスを利用する際の自己負担(負担割合)

 介護サービスを利用するときには、かかった費用の一部を負担していただきます。負担割合は、費用の1割又は、一定以上の所得のあるかたは2割若しくは3割となります。
 一定以上の所得のあるかたは、65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上あるかたです。ただし、世帯の65歳以上のかたの「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で280万円未満、2人以上の世帯で346万円未満の場合は1割負担となります。

保険料について

65歳以上の人の保険料は、どのように決められるのですか。

 65歳以上の人の介護保険料は、介護保険を運営する保険者である市区町村ごとに決められますが、介護サービスにかかる費用がまかなえるよう算出する「基準額」をもとに、3年ごとに見直しがされます。
 上田市の保険料は、所得等に応じて設定(13段階)されています。
 介護保険料の年額については「第1号被保険者の介護保険料(65歳以上の方の介護保険料)」をご覧ください。

市町村ごとに介護保険料が違うのはどうしてですか。

 市区町村によって第1号被保険者の人数や支援や介護に必要な給付額が異なるため、市区町村によって介護保険料額が変わります。

介護保険のサービスを利用していないのに介護保険料を払わなければならないのですか。

 介護保険は、高齢者の暮らしを社会全体で支え合い、介護が必要な状態になってしまったときにサービスを利用するための制度です。介護保険制度を運営していくための資金は、公費(国、県、市)で50%、残りの50%を皆様からいただく介護保険料でまかなっています。納めていただいた介護保険料は、すべて介護を必要とする方が受ける介護サービスの費用に使われますので、サービスを使わない場合であっても介護保険料をお返しすることはありません。介護保険料は大切な財源ですので、納付に御協力ください。

保険料は何歳から納めるのですか。

 40歳以上65歳未満の方は、加入している医療保険料とあわせて納めていただいています。65歳になった誕生日の前日が属する月からは、医療保険料から独立して「介護保険料」として納めていただくことになります。

4月1日の誕生日で65歳になったのですが、3月分の納付書が届きました。どうしてですか。

 『年齢の計算に関する法律』により、年齢は誕生日の「前日の24時をもって加齢」され「前日の終了をもって、その期間は満了」することから、4月1日生まれの方が「満65歳」に達するのは、3月31日の24時となります。このため3月31日が、介護保険の被保険者の資格の取得日になり、資格を取得した日の属する月から介護保険料をお支払いいただくことになります。

なぜ介護保険料は年金から天引きされるのですか。(保険料の年金天引きはやめてもらいたい。)

 介護保険法135条の規定により、原則として年金の支給金額が年額18万円以上の方は特別徴収の方法により徴収しなければならないと定められています。
 特別徴収とは、65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料を、年金天引きにより納める方法です。(障害年金、遺族年金については、平成18年10月から天引きの対象となりました。)

介護保険料は特別徴収(年金天引き)で納付していたのに、急に普通徴収に変わったとのお知らせがありました。なぜですか。

 普通徴収とは、市町村から送付される納入通知書または口座振替により納める方法です。
 次のような場合には特別徴収(年金天引き)にはなりません。

  1. 年度途中で65歳になった方
  2. 年度途中で市外から転入した方
  3. 年金の種類が変わった方
  4. 年金の現況届けの提出が必要なのに提出が遅れた方
  5. 年金を担保に借り入れをしている方
  6. 年金の受給額が年額18万円未満の方
  7. 住民基本台帳上の住所と年金保険者に届出している住所が違う方など
  8. 住民税の修正申告をした結果、介護保険料額が減額になった場合(増額の場合、増額分のみ普通徴収になります。)

介護保険料はどのような方法で納めるのですか。

 年金受給額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方は、原則として年金から介護保険料が自動的に天引きされます。年金の定期支払い(年6回)の際に、保険料があらかじめ差し引かれます。年金からの天引きについては、御本人の手続きは不要です。
 年金受給額が年額18万円(月額1万5千円)未満の方、年度の途中で転入してこられた方、65歳になられた方等は、納付書または口座振替による納付となります。送付される納付書で、金融機関等の窓口やコンビニで納めてください。口座振替の場合は、登録金融機関から指定日に振替されます。
 納付書で納めていただく納付書は期別ごとのつづりになっています。全部の納付書を使用して一括納付することもできますが、一括納付しても割引の制度はありません。
 振替を希望される方は、「口座振替依頼書」の提出をお願いします。依頼書は市役所や金融機関の窓口に用意してあります。

65歳になって納付書が来たのですが、介護保険料は銀行で納めなくてはならないのですか。すぐに年金から天引きにならないのですか。

 65歳になられた年は、すぐに年金からの天引きはできません。年金天引きが可能となるのは、おおむね1年後からですので、それまでは市が送付する納付書で直接納めます。なお、年金天引きのための手続き等は特にありません。

65歳になりましたがまだ勤めているので、会社の給料から介護保険料がひかれています。市にも支払う必要がありますか。

 64歳までの分の介護保険料は健康保険料のなかに含まれていますが、65歳になってからの介護保険料は健康保険料に含まれませんので、65歳になってからの分の介護保険料は、上田市に納めることになります。また、64歳未満の被扶養者の方がいる場合は、健康保険料にその方の介護保険料が含まれています。御不明な点がある場合にはお勤め先に確認していただくようお願いします。

今まで国民健康保険料と一緒に介護保険料を納めていましたが、65歳になって、介護保険料の納付書が来ました。国民健康保険料の介護分が安くなっていませんが、二重払いにならないのですか。

 国民健康保険料の介護分は、65歳の誕生日の前日の前月までの金額を1年間で均等になるよう割ったものです。

転入したら納付書が届きました。年金からも天引きされていますが・・・。

 転入した翌月に転入月から3月分までを納付書又は口座振替で納付いただくようになります。年金から天引されている介護保険料は転入前市町村の保険料と思われますので、転入前市町村にお問合せください。

月の途中で転出した場合の介護保険料は日割りで支払うのですか。

 転出した場合、介護保険料は転出した前月までの月割りで納付いただくようになります。その際、多くお支払いいただいた分は後日還付いたします。

死亡した場合、介護保険料はどうなりますか。

 死亡した場合、介護保険料は死亡した前月までの月割りで納付いただくようになります。その際、多くお支払いいただいた分は後日還付いたします。

税の確定申告を間違え、介護保険料額の段階が高くなってしまいました。今から修正申告をするとどうなりますか。

 修正申告をした翌月に介護保険料額も変更となり、修正後の金額の通知をお送りいたします。

年度の途中で介護保険料の変更のお知らせが届いたのはなぜですか。

 主に本人または世帯員の所得内容が変更となった場合や遡って世帯異動(転出入等)があった場合には、所得内容に応じて介護保険料額も変更となります。

私たち夫婦は非課税なのですが、同居する子供が仕事をしているため課税世帯となっています。私たち夫婦が引っ越して世帯が別になった場合、介護保険料はすぐに安くなりますか。

 介護保険料算定の基準日は4月1日ですので、年度途中に引越し等により世帯分離した場合、翌年の介護保険料から変更となります。

自分には年金以外の収入が無く、市民税も非課税となっているのに、介護保険料の段階が高いのはなぜですか。

 課税世帯であると思われますので、介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書を御確認ください。

介護保険料を納付したのに督促状が届きました。

 督促状は、納付期限の約20日後に送付しています。コンビニや金融機関で納付いただいた場合、確認ができるまでに2日~10日程度かかるため、行き違いで督促状をお送りしてしまう場合もございます。御了承ください。

介護保険料を滞納していると、どうなりますか。

 介護サービスを利用した際の利用者負担は、通常はかかった費用の1割又は2割若しくは3割ですが、介護保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置が取られます。

  1. 費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により、後で保険給付(費用の9割又は8割若しくは7割)が支払われる形となります。
  2. 費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部又は全部が一時的に差し止めになったり、滞納をしていた保険料に相殺されます。
  3. サービスを利用するときに、未納期間に応じて利用者負担が3割又は4割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。