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介護保険料

更新日:2022年8月17日更新
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第1号被保険者の介護保険料(65歳以上の方の介護保険料)

 保険料は、所得の少ない方にとって重い負担とならないように、所得に応じて設定されています。
 金額は、令和4年度(賦課期日4月1日時点)の上田市の第1号被保険者保険料(1人あたりの年額)です。

所得段階 対象となるかた 倍率 保険料
(年額)
第1段階 本人が生活保護等を受けているかた
世帯全員が市町村民税非課税者で、本人が老齢福祉年金を受給しているかた
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入の合計額が80万円以下のかた

基準額×0.30

 

 

   21,300円

 

 

第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入の合計額が80万円を超え120万円以下のかた 基準額×0.40    28,300円
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入の合計額が120万円を超えるかた 基準額×0.70    49,600円
第4段階 本人が市町村民税非課税で、世帯の中に市町村民税課税者がいるかたのうち、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入の合計額が80万円以下のかた 基準額×0.85    60,200円
第5段階 本人が市町村民税非課税で、世帯の中に市町村民税課税者がいるかたのうち、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入の合計額が80万円を超えるかた 基準額×1.00    70,800円
第6段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が80万円以下のかた 基準額×1.20    85,000円
第7段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が80万円を超え120万円未満のかた 基準額×1.30    92,000円
第8段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上160万円未満のかた 基準額×1.40    99,100円
第9段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が160万円以上210万円未満のかた 基準額×1.50    106,200円
第10段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上250万円未満のかた 基準額×1.60    113,200円
第11段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が250万円以上320万円未満のかた

基準額×1.70    120,400円
第12段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満のかた 基準額×1.80    127,400円
第13段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上のかた 基準額×2.00    141,600円

※第1段階から第3段階については、上田市介護保険条例により軽減後の金額を記載しています。

※老齢福祉年金とは、明治44年(1911年)4月1日以前に生まれたかたなどで一定の要件を満たすかたが受けている年金です。

※課税年金収入とは、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入のことです。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。

※合計所得とは収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。土地売却等に係る特別控除がある場合は、介護保険料の段階の判定に関する基準の特例として、合計所得金額から、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用います。

※第1~5段階の合計所得とは、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用いるため、公的年金以外の所得金額のことを指します。所得金額の中に「給与所得」が含まれる場合は、「給与所得」から最大で10万円を控除します。第6段階以上の合計所得とは、「公的年金等に係る雑所得」も含む所得金額のことを指します。「給与所得」または「公的年金等に係る雑所得」の合計から最大で10万円を控除します。

第1号被保険者の介護保険料の納め方

 保険料の納付方法は、口座振替や納付書で納付する「普通徴収」と、年金からの納付による「特別徴収」の2つの方法があります。ただし、納付方法を選択することはできません。

  対象者 納付方法
特別徴収 特別徴収の対象となる老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円以上の方 年金からの納付
普通徴収 特別徴収の対象となる老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円未満の方
※以下の場合などは、特別徴収に切り替わるまで一時的に納付書または口座振替(普通徴収)での納付となります。
「普通徴収となる主な理由」
・年度途中で65歳になった場合
・他の市町村から転入した場合
・収入の申告のやり直しなどで、保険料の年額が変更になった場合
・年金担保、年金差し止めなどで年金が停止し、保険料が差し引きできなくなった場合
納付書又は口座振替

介護保険料の「仮徴収」「本徴収」について

特別徴収の介護保険料は、年金の支給日に合わせて年6回に分けて納付いただきます。(被保険者に支払われる年金額は、介護保険料が控除された額が支払われます。)

 納付いただく介護保険料は、被保険者本人の前年の所得のほか、世帯員の市民税課税状況などにより決定されます。

〇仮徴収について

 当年度の介護保険料は、前年の所得が確定した後、7月に決定されるため、当年度の4月、6月及び8月の特別徴収分は、前年度に納付いただいた介護保険料を参考に、仮徴収額として以下のように計算され納付いただくことになります。

 

 4月仮徴収額:前年度の2月特別徴収額と同額

 6月仮徴収額:((前年度の年額保険料÷2)-4月仮徴収額)÷2(端数調整あり)

 8月仮徴収額:6月仮徴収額と同額(端数調整あり)

〇本徴収について

 7月に確定した当年度の介護保険料から、4月、6月及び8月の仮徴収額を控除した残りの金額を10月、12月及び翌年2月の3回で均等になるよう計算され、本徴収額として納付いただきます。

介護保険料の特別徴収開始時期について

新たに特別徴収が開始となる方の特別徴収開始時期は被保険者資格取得日(65歳の誕生日の前日)によって異なります。あくまで目安ですので開始時期が前後する可能性もございます。特別徴収が開始となりましたら御通知いたします。

なお、仮徴収額の決定通知の発送は、4月上旬に行うため、決定通知の到着時期が年金支給日直前となる場合があります。御了承ください。

特別徴収の開始時期(目安)

特別徴収開始月 基準日
4月開始(仮徴収) 前年の4月2日から10月1日までの被保険者資格取得者
6月開始(仮徴収) 前年の10月2日から12月1日までの被保険者資格取得者
8月開始(仮徴収) 前年の12月2日から当該年2月1日までの被保険者資格取得者
10月開始(本徴収)

当該月の2月2日から4月1日までの被保険者資格取得者

(当該年の4月1日時点での被保険者を含む)

第2号被保険者の介護保険料(40歳から65歳未満の医療保険加入者の介護保険料)

 保険料は、加入している健康保険により算定方法が異なります。

1 職場の健康保険に加入している方

 介護保険料は、従来の健康保険料に上乗せされ、毎月の給料から差し引かれます。
 各健康保険を運営している医療保険者ごとに、介護保険料率が設定され、被保険者の給料により保険料額が決まります。
 (算出方法) 給料×介護保険料率=介護保険料
 詳しくは、加入している医療保険者にお問い合わせください。

2 上田市の国民健康保険に加入している方

 医療保険分と介護保険分をあわせた国民健康保険税として世帯主が納付します。
 (算出方法) 所得割額+均等割額+平等割額=介護保険料
 詳しくは、国保年金課にお問い合わせください。

介護保険料を滞納した場合

 本来、介護サービスは1割又は2割若しくは3割の自己負担で利用することができますが、介護保険料を滞納していると自己負担が3割又は4割になるなど、介護サービスを受ける際にさまざまな制限を受けることがありますので、納め忘れに御注意ください。

口座振替をご利用ください。

 納付書による納入は、納め忘れなどで滞納が発生する場合がありますので、口座振替をお勧めしています。
 手続きは、市内の金融機関、ゆうちょ銀行、郵便局(長野・新潟県内のみ)及び高齢者介護課又は各地域自治センターに備え付けてある口座振替依頼書を御利用ください。

介護保険料の減免

 災害などの特別な理由により保険料を納めることが困難であると認められた場合は、保険料の減免を受けられることがあります。高齢者介護課まで御相談ください。