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農地法第3条許可申請書

更新日:2023年12月8日更新
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申請書の内容

農地を売買、贈与、貸借する場合に、農地法第3条の規定による上田市農業委員会長の許可を受けるための申請書です。

申請書と一緒にお持ちいただくもの

事前審査調書のとおり

ご注意いただくこと

農地法の一部が改正され、農地取得時における要件の1つであった「下限面積要件」は、令和5年4月1日付で撤廃されました。詳細は農地取得時における「下限面積要件」の撤廃についてをご覧ください。また、以下の場合は、申請前に事前相談をお願いします。
1 農地所有適格法人の要件を満たしている法人が、新たに農地を取得、又は、借り入れる場合。
2 競売、公売等に参加するための証明書が必要な場合。(※入札期日をご確認のうえ、ご相談ください。証明書の交付まで農地法第3条申請の審査期間と同程度かかりますので、ご注意ください。)

申請書用紙サイズ

A4縦の普通紙で作成してください。添付書類も原則A4で作成し、大きさが足りない場合は、A3で作成してください。

受付窓口

申請農地が所在する地域の窓口で受け付けます。

上田地域:農業委員会事務局(上田市役所南庁舎3階)
丸子地域:丸子地域事務所(丸子地域自治センター産業観光課内)
真田地域:真田地域事務所(真田地域自治センター産業観光課内)
武石地域:武石地域事務所(武石地域自治センター産業観光課内)

締切日

農業委員会年間スケジュールをご確認ください。

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