ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・建設 > 農林業 > 農業振興・農村整備 > > 農用地区域からの除外等

本文

農用地区域からの除外等

更新日:2019年12月12日更新
印刷用ページを表示する
<外部リンク>

農振農用地区域からの除外(農振除外)等の手続き

 農振農用地区域の土地に住宅や店舗などを建設する場合は、農地転用許可の申請をする前に「農用地区域からの除外」の手続きが必要となります。
 また、農機具倉庫や温室、堆肥舎など、いわゆる農業用施設を建設する場合は、「用途区分の変更」の手続きが必要となります。
 農振除外の手続きは、農地法や都市計画法など他法令の制限も関係しますので、申出の手続きも複雑です。

 農用地区域からの除外は、法令上次の5要件をすべて満たす必要があります。これらの要件を満たしていない場合は、申し出をされても除外ができませんのでご注意ください。

  1. 具体的な計画と緊急性があり、他に代わる土地がないこと
  2. 農用地区域が分断されたり、虫食い状態になったりしないこと
  3. 認定農業者などの農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること
  4. 周辺の農業用施設に支障を及ぼすおそれがないこと
  5. ほ場整備などの土地改良事業等を実施した土地は、完了から8年以上経過していること

 周辺農地の所有者の方にも、可能な限り御理解をいただくようお願いします。 

 またこの他にも建築基準法、農地法など、他の法令の許可見込みがあることが必要となります。

 農用地区域からの除外については市の附属機関である上田市農政推進協議会(農業委員会、土地改良区、農業協同組合、学識経験者等から構成)で審議され、その可否が決定されます。
 その後、県との協議において同意が得られれば除外が可能となります。

 農用地区域からの除外は申出があった案件全てについて除外が認められるものではなく、関係機関との協議の中で除外が認められない場合もありますので、除外の申し出を御申請いただく前に農業政策課に事前相談をお願いします。

農振農用地区域の除外等の手続きに必要な書類

農用地利用計画変更案検討申出書
他にも添付書類が必要です。詳しくは申出書をご確認ください。

申出書提出の締め切り日

 2月、8月の末日(末日が休日の場合は、その前の平日)