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野焼きの禁止

更新日:2023年4月1日更新
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廃棄物の野外焼却(野焼き)は一部例外を除いて禁止されています。また、一定の構造基準を満たさない焼却炉の使用は禁止されています。

例外で認められる野外での焼却は?

次の場合は例外として焼却が認められます。

  1. どんど焼きなど風俗習慣上、または宗教上の行事を行うために必要な焼却
  2. 稲わら・果樹の伐採した枝の焼却、土手焼きなど、農業・林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
    たき火やせん定した庭木の焼却など日常生活の中で通常行われる軽微な焼却
  3. 「軽微な焼却」とは煙の量や臭いなどが近所の迷惑にならない程度の少量の焼却です。

例外で認められる焼却の際に気をつけることは?

  1. 草や枝木等の自然物のみの焼却としてください。十分に乾燥させ風向などにも注意してください。
  2. 焼却する場合は事前に消防署へ連絡してください。水やバケツや消火器などすぐに消火できる準備をして、最後に完全に火の消えたことを確認してください。たき火が原因で火災になるケースが多くあります。焼却中は絶対にその場を離れないようにしてください。
  3. ゴムやプラスチック・紙類などの廃棄物は絶対に焼却しないでください。
  4. 近所に煙や臭いなどで迷惑をかけないようにお願いします。

焼却が認められる焼却炉はどんなもの?

次の構造基準を満たす焼却炉です。

  1. 燃焼ガスの温度が800度以上の状態で焼却できるもの
  2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるもの
  3. 外気と遮断された状態で定量ずつ廃棄物が投入できるもの
  4. 燃焼ガスの温度を測定する装置が設けられているもの
  5. 燃焼ガスの温度を保つ助燃装置が設けられているもの

よくある質問と回答

質問 穴を掘っての焼却、ドラム缶やブロックで囲んだ焼却は認められますか?
回答 野焼きになりますので認められません。

質問 凍霜害予防のための焼却は認められますか?
回答 稲わらは認められますが、廃タイヤなどの不燃物は認められません。

質問 炭焼き、薪による暖房や風呂焚きは認められますか?
回答 廃棄物の焼却ではないので認められます。

質問 罰則はありますか?
回答 違反者には、5年以下の懲役、1000万円以下の罰金またはその両方の罰則が科せられる場合があります。

ごみを燃やすことで、悪臭や煙が洗濯物などについたり、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ人体への影響が心配される場合があります。
ごみはルールを守って出しましょう。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。

連絡先

上田市役所(本庁舎2階)環境政策課  電話番号:0268-23-5120

丸子地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-42-1054

真田地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-72-0154

武石地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-85-2312

上田地域振興局環境課 電話番号:0268-25-7134

消防本部予防課 電話番号:0268-26-0029