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申請書等各種様式

更新日:2019年12月12日更新
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期日前投票宣誓書兼投票用紙請求書

 投票日に仕事やレジャー、冠婚葬祭などの用務があるなど、一定の事由に該当すると見込まれる方は、期日前投票ができます。期日前投票の会場では「期日前投票宣誓書兼投票用紙請求書」を御記入いただくことになりますが、以下の様式をダウンロードし、事前に御記入いただいたものを提出することもできます。

遠隔地(名簿登録地外)からの不在者投票請求

 期日前投票の期間中や投票日当日に仕事や旅行で上田市外の遠隔地に滞在していて投票ができない、という方については、以下の様式を記入して上田市選挙管理委員会へ郵送すると、滞在先の市区町村の選挙管理員会で不在者投票を行うことができます。

郵便投票による不在者投票の申請関係

 身体に重度の障害があり投票所に行くことができない方で、ある一定の障害に該当する方は、自宅等現在する場所で郵便による投票をすることができます。
 また、上記に該当する方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた一定の障害のある方は、あらかじめ届け出た代理人に代理記載を依頼することができます。

不在者投票施設用外部立会人関係書式

政治活動用の事務所の立札・看板の類の掲示に係る証票の申請関係

 政治家(候補者等)と後援団体の政治活動用の事務所に掲示する立札・看板の類は、規制の対象にならない文書図画です。この立札・看板の類の数は選挙ごとに定められており、1事務所ごとに2枚まで掲示することができます。
 掲示する際は、選挙管理委員会から交付された「証票」を貼らなければなりません。

選挙人名簿抄本の閲覧に係る申出関係

 選挙人名簿抄本の閲覧制度が改正され、個人情報保護の観点などから閲覧できる場合が明確化・限定され、違反者に対する制裁措置等が新設されました。
 閲覧できる場合は次のとおりです。

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合。
  1. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合。
  1. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合。

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