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わがまち魅力アップ応援事業について

更新日:2023年1月4日更新
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「わがまち魅力アップ応援事業」

募集要項

1 制度の概要

対象者 自治会、自治会連合会、5人以上の市民で構成される市民活動団体
対象となる事業 自治会や各種市民活動団体等が地域課題の解決や地域の活性化に資するため自主的・主体的に取り組む継続性のある事業
対象経費 下記参照
補助限度額 200万円(補助期間内の総額)
補助率

補助対象経費の10分の10以内

補助期間 5年以内(補助総額200万円以内)

2 補助対象経費

項目 内容
謝金 外部講師や出演者への謝礼、専門的技能を有する協力者への謝金(上田市の基準による)※行事参加者に対する賞品(ビール券や商品券も含む)や参加賞は対象となりません。ただし、中学生以下を対象とする参加賞で、補助対象経費総額の5%以内、税込単価500円を上限として補助対象とします)
旅費・交通費 講師、出演者等の交通費、宿泊費 (上田市の基準による)
消耗品費 事業実施に必要な消耗品費(コピー代、インク代等)
(注)著しく長期間の保存に耐えないもの
印刷製本費 チラシ、ポスター、チケット等の印刷費
燃料費 作業等に必要な機材や車両等の燃料費
通信費 事業の実施、連絡等に要する郵便料等 (電話・Fax・インターネット通信料を除く)
保険料 事業の実施に係る保険料
委託費 事業実施に必要な専門的な業務の委託費
(注)補助額は補助対象経費総額の3分の1を上限とします(ただし、補助期間5年以内で年度間の調整を可能とします)。詳しくはご相談ください。
使用料及び賃借料 事業に要する会場使用料、車両、機械等の借上料
(注)ただし、次の機材の1回あたりの借上料は上限額を設定する。
(1)軽トラック1,000円(2)草刈機400円(3)チェーンソー500円
原材料費 事業に直接必要な原材料費(石材・鉄骨・砂・木材・苗木等)
(注)ある物品を生産するための原料又は材料
(単価積算の根拠となる資料を添付してください)
備品購入費

事業実施に必要不可欠と認められる備品(価格が3万円以上で5年以上使用する物品)の購入費
(注)必ずレンタルとの比較検討を行ってください。また、購入備品については、補助事業実施期間に関わらず、5年間は使用状況を報告いただきます。
(備品のカタログ、製品そのものが分かる資料を添付してください)
(予定した購入品を変更する場合は、必ず事前に承認を受けてください)

(個人や団体の所有物に転用の恐れのある物(パソコン等)は対象とできない場合があります)

(備品とは1個または1組の価格が3万円以上かつ5年以上使用する物品のこと)

その他 事業実施に直接必要なその他の経費(手数料等)

(注)以下の点にご注意ください

  • 対象経費から参加者負担金等の収入は除きます。
  • 印刷製本費、委託費、備品購入費及び単価3万円以上の使用料、原材料費等については、申請時に見積書の 添付が必要となります。(見積額が10万円以上のものは、原則として2人以上の者から見積書を徴するものとします。)また、単価によらず積算の根拠とした資料やデータを積算内訳書等に記入してください。
  • 補助対象経費の5%を上限として会議費が認められています。ただし、補助対象額と会議費を合わせた上限額は交付決定額となります。会議費とは、打ち合わせや反省会等で支出するお茶代や報告書・広報誌などを団体で作成する際のCD等の購入のための雑費のことを想定しています。
    (注)会員、役員の親睦又は交流を目的とする事業実施に直接関係のない飲食費等は会議費の対象外とします。また、自動販売機で購入したお茶や缶ジュース等、支払った事実が確認できない場合も対象外となります。

3 補助対象外経費

  • 団体、施設の運営費や構成員の人件費、謝礼、教材費等
  • 食糧費(無料配布、販売の原材料を含む。ただし、会議費及び一部事業※は除く)
  • 特定の事業、研修を行う者に対する助成金(入場料、資料代、交通費等)
  • 外部団体(個人へ依頼する場合も同様)へ実績報告書類等の制作を依頼した場合の委託費(報償費)
  • 審査時点の申請内容から逸脱した経費、予算消化のための備品等購入経費
  • 弔慰金、見舞金、香典、玉串料
  • 行事参加者への記念品(商品券、乗車券、入場券)等
  • 不動産取得費
  • 公租公課 等(※)郷土料理教室や食育事業等
  • その他適当でないと判断される経費

4 補助対象外事業

  • 政治、イデオロギー、宗教などを目的とする事業
  • 実質的に既に完了した事業(事業開始は補助金の交付決定後とします)
  • 同一年度に国・県、及び市の他の制度による補助実績または見込のある事業
  • 申請団体の構成員のみの活動にとどまる事業
  • 主に特定の企業、団体及び個人の利益を追求するための事業
  • 目的そのものが備品の購入や建設・工事にとどまると判断される事業
  • 特定団体・個人が主に市外で実施する公演・研修・研究を目的とした事業
  • 実施に際し、関係者の合意形成(理解)が得られないと想定される事業
  • 過去に当事業の補助金交付を受けた事業と内容が同一の事業
  • 本来、主催団体が積立金等で対応すべき30周年記念等のイベント事業
    (その際、会員以外の市民を対象に実施する公益性のある新企画等は、対象となります)
  • 単年度の取組にとどまるなど、明らかに継続性が薄いと判断される事業
  • 団体の通常活動を行うための財源振替事業と判断される企画
  • 市民協働や地域内分権につながらないと判断できる事業
  • 申請者が市民と共に実施するものでなく、実質的に外部団体に丸投げして実施する活動
  • 他の補助制度で実施すべき内容と同一の振替事業と判断される企画

(注)過去にこの補助金をご活用いただいた団体であっても新たな事業は対象となります。また、同一年度において、複数の事業応募も可能です。(同一事業と判断される場合は不可)

5 申込から事業完了までの流れ

(1)

補助金選考申込

 申請団体は、次の書類を主たる事業実施地域の地域協議会事務局へ直接提出してください。継続事業についても毎年選考申込書の提出が必要になります。その際に事業内容についての聴き取りをさせていただきます。アドバイスや助言等が可能ですので、提出期限ぎりぎりの申請は避け、できるだけ事前にお問合せください。

【申請書類】

上田市わがまち魅力アップ応援事業 選考申込書 [Excelファイル/87KB]

上田市わがまち魅力アップ応援事業 選考申込書 [PDFファイル/331KB]

上田市わがまち魅力アップ応援事業 選考申込書 記載例 [PDFファイル/420KB]

  • 選考申込書
  • 収支予算書
  • 団体概要書
  • 申込事業チェック表
  • 年度別事業計画等
  • 事業概要書 

(2)

事業選考

 初年度採用時の内容に沿った事業計画、収支予算書であることを確認し、採否を判断します。

(3)

補助金交付申請

 「地域協議会」の選考意見に基づき内定通知書を送付します。補助金交付の内定を受けた団体は補助金交付申請書(様式第2号) [Wordファイル/35KB]補助金交付申請書(様式第2号) [PDFファイル/74KB]を提出してください。令和3年度事業の準備が整った団体(地域協議会から条件や意見等が出された事業は、その対応策を検討・解決したうえで)は、内示日以降申請が可能です。内定通知書は補助事業の開始を認めた書類ではありませんので、補助金交付申請書を必ず提出してください。
(注)内定通知書は地域協議会からの意見等が記載されていますので、内容を確認したうえで補助金交付申請を行ってください。

(4)

補助金交付額の決定

 市長が補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書を送付します。事業を進めるうえでの留意点が明記されていますので、必ず交付決定通知書の内容を確認してください。

(5)

事業開始

 交付決定を受けた後、事業を開始してください。なお、事業を中止する場合は補助金交付取下書(様式第6号) [Wordファイル/31KB]補助金交付取下書(様式第6号) [PDFファイル/61KB]の提出、やむを得ず事業等の内容が変更となる場合は、事前に事務局と協議を行ってください。事前協議なしに内容等変更した場合、認められないことがありますので、ご留意ください。また、予算書に記載した各費目が2割以上変更になる場合は、事前に事務局へ確認のうえ、経費増減理由書(任意様式)を提出してください。ただし、経費節減等による理由で実施後に減額となる場合において、確認は不要です。

 さらに、事業精算時に事業費の使途の経過を明確にするため日計表(別紙2(別紙様式第3号関係)) [Excelファイル/40KB]日計表(別紙2(別紙様式第3号関係)) [PDFファイル/94KB]の作成をお願いします。
 なお、事業開始に当たり、特に必要と認められる場合は、交付決定額の8割までを上限に概算払いが可能です。事業資金が必要な皆さんは補助金等概算払請求書 [Wordファイル/34KB]補助金等概算払請求書 [PDFファイル/79KB]の提出をお願いします。申請を受理してから概ね2週間程度で、団体の口座へお振込みが可能です。

(6)

事業実施中

 事業期間中のアドバイスや相談をお受けいたします。担当する部署への連絡や支援をさせていただきますので、事業を行ううえでお困りの点がありましたらお問い合わせください。

 また、市のホームページや広報うえだでの事業紹介、イベント周知、公共施設へのポスター掲示などの協力も可能ですので、お気軽にご連絡をお願いします。

(7)

実績報告

 事業完了後、速やかに書類を整備し、地域協議会事務局へ提出してください。書類の作成方法が分からない場合はお問合せください。

  1. 実績報告書
  2. 収支決算書
    実績報告書・収支決算書 [Excelファイル/51KB]実績報告書・収支決算書 [PDFファイル/155KB]
  3. 日計表 [Excelファイル/40KB]日計表 [PDFファイル/94KB]
  4. 事業内容がわかる資料(写真・当日のチラシ等)
  5. 領収書等(対象外経費も含む全ての領収書)原本及び写し(コピーしたもの)の提出をお願いします。確認後、領収書原本は返却させていただきます。

(注1)領収書は、宛名、日付、内訳、領収印を確認してください。宛名は、必ず補助事業に申請された団体名でお願いします。不備があった場合は、対象経費として認められませんのでご了承ください。内訳が不明な場合は、請求書または納品書の写しを添付してください。
(注2)講演会等の講師の謝礼金や交通費、草刈作業などの際の機材借上料等については、必ず相手方(債権者)の受領サインか認印が必要です。団体独自の出金伝票での支払証明は認めていませんのでお願いいたします。
(注3)個人名義の通帳への振込みは行っていません。必ず団体の通帳(無い場合は開設してください)の登録をお願いします。精算時に提出書類等との突合をさせていただきます。

(8)

補助金の確定及び交付

 実績報告書類の提出後、内容確認をさせていただき補助金の交付確定を行います。交付確定後、補助金を交付します。所定の補助金交付請求書 [Wordファイル/33KB]補助金交付請求書 [PDFファイル/74KB]を提出してください。請求書の受理から概ね2週間程度で団体の口座へお振込みをさせていただきます。

(9)

事業完了後

 事業終了後、実施された事業の団体の皆さんにお集まりいただき事業報告会の開催や活動内容を紹介するための事例集の作成を行っています。活動中の写真や活動記録等の保管をお願いします。
 皆さんの活動を広く紹介、保存することで、事業の成果や課題の共有に役立つものと考えられますのでご理解・ご協力をお願いします。実際の依頼は、その都度地域ごとにお願いしていきます。

6 問い合せ・申し込み先

主たる事業実施地域 選考機関 申込先
(地域協議会事務局)
連絡先
全市域 地域協議会正副会長会 市民参加・協働推進課 0268-75-2230
東部、南部、中央、北部、神川地区 上田右岸地域協議会

中央公民館

または市民参加・協働推進課

0268-22-0760
西部、塩尻地区 上田右岸地域協議会

西部公民館

または市民参加・協働推進課

0268-27-7544
城下、川辺・泉田地区 上田左岸地域協議会

城南公民館

または市民参加・協働推進課

0268-27-7618
神科、豊殿地区 上田右岸地域協議会 豊殿地域自治センター 0268-35-2939
東塩田、中塩田、西塩田、
別所温泉地区
上田左岸地域協議会 塩田地域自治センター 0268-38-3000
川西地区 上田左岸地域協議会 川西地域自治センター 0268-75-5840
内村、丸子中央、依田、長瀬、塩川地区 丸子地域協議会 丸子地域自治センター地域振興課 0268-42-1011
長、傍陽、本原地区 真田地域協議会 真田地域自治センター地域振興課 0268-72-2202
武石地区 武石地域協議会 武石地域自治センター地域振興課 0268-85-2824

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