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障害児通園施設を利用する障害児の利用負担を軽減し障害児の早期療育の機会を確保します。
以下のいずれかに該当する世帯(保護者)
軽減の対象となる経費及び軽減率は、次のとおりです。
軽減の認定を受けると、通園施設からの利用者負担金の請求額自体が軽減されます。
一旦規定額を支払った後、軽減部分相当額が支給されるというものではありません。
軽減対象経費 |
軽減率 |
---|---|
同一世帯から2人以上の就学前児童が通園施設又は保育所等に通園等している場合、2人目(年長者以外)の通園施設の利用者負担金 |
50% |
同一世帯から2人以上の就学前児童が通園施設又は保育所等に通園等している場合、3人目以降(年長者及び2人目以外)の通園施設の利用者負担金 |
100% |
受付期間内に以下の書類を揃えて提出してください。
なお、必要な書類は通園施設を通じて配布します。
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