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(福祉事業者向け)訪問看護サービス事業補助金

更新日:2019年12月12日更新
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概要

 施設等に通園又は通所する障害者(児)のうち、医療的ケアを必要とするものに対する医療的ケアの実施による保護者等の付添介護の負担軽減を図るため、施設等を訪問して行う看護や施設等に看護師を配置して行う看護に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

要件

  1. 障害児通所支援(児童発達支援及び放課後等デイサービス)、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援事業所、地域活動支援センターその他市長が必要と認めた施設で行われること
  2. 医療的ケア(通園障害児等の主治医の指示に基づき、施設等で行う経管栄養、痰の吸引、導尿等比較的短時間で、かつ、定時の対応により処置が終了するもの)を必要としていること。
  3. 市税の滞納がないこと。(ただし、市長が特別に認める者を除く。)
  4. 主治医の承認を得ること。
  5. 訪問看護ステーションとの利用契約を締結すること。
  6. 通園する施設の長の承認を得ること。

補助対象経費及び補助率

対象経費

基準額

補助率

訪問看護ステーションから派遣された看護師が、施設において、対象通園障害児等1人につき1日60分以内で行った医療的ケアに要する経費

1日の医療的ケアに要する時間が30分以内の場合 4,250円以内

10分の10以内

1日の医療的ケアに要する時間が30分を超え60分以内の場合 8,300円以内

施設等に看護師を配置して、対象通園障害児等に対する医療的ケアを行った経費

1施設当たり日額6,350円以内(1日当たりのサービスに要する時間が30分以内の場合は、日額4,250円以内)、年額1,587,500円以内とする。

10分の10以内

手続き

 利用者は通園施設に必要書類を提出し、施設にて取りまとめの上、施設から担当課へ提出してください。

  1. 申請書
  2. 主治医の承認書の写し
  3. 訪問看護ステーションの訪問看護実施承諾書の写し
  4. 施設の長の訪問看護実施承認書

留意事項

 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は看護師が、当該施設等の本来の事業実施に当たって別に定められた、人員、設備及び運営に関する基準等により置くべき員数に充てられている場合は本事業の対象とはなりません。