ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 障がい者支援課 > 障がい者を対象とした医療費の負担軽減制度

本文

障がい者を対象とした医療費の負担軽減制度

更新日:2020年2月25日更新
印刷用ページを表示する
<外部リンク>

 医療費の補助又は負担軽減を図る制度は以下のとおりです。

制度名

概要

福祉医療費助成制度

児童、障がい者、ひとり親家庭などの方が、病気やけがなどで受診されたり、処方箋による投薬を受けられた場合に支払った医療費の自己負担分について、医療費を補助する制度です。

受給資格を得られるためには、受給資格申請と資格審査・認定が必要となります。

自立支援医療(更生医療)

身体に障がいのある人の障がいの程度を軽くしたり、手術などで日常生活や職業能力を高めたりするための医療を受けたときは、医療費の自己負担が1割になります。

自立支援医療(育成医療)

身体に障がいのある児童の障がいの程度を軽くしたり、手術などで日常生活や職業能力を高めたりするための医療を受けたときは、医療費の自己負担が1割になります。

自立支援医療(精神通院)

精神障がいや、それを原因とする病気について、継続的に通院して治療を受ける必要がある人の通院医療費(薬剤費適用)の自己負担が1割になります。