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自立支援医療(精神通院)

更新日:2021年7月6日更新
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精神通院医療とは

 精神障がいや、それを原因とする病気について、継続的に通院して治療を受ける必要がある人のための医療です。

支給内容

 通院医療費(薬剤費適用)の自己負担が1割になります。なお、上田市国民健康保険の加入者は自己負担分の1割についても補助をしているため、全額補助となります。
 制度の適用となる医療機関は原則1か所であるため、あらかじめ指定していただく必要があります。

対象者

 通院により医療を受けている精神に障がいのある人
(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていることは要件ではありません。)

手続きの種類及び必要書類

 手続きに必要な書類はこちら:自立支援医療(精神通院)関係書類のダウンロード用データ

手続きの種類

必要な場合

必要書類

新規申請

はじめて受ける場合

  • 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  • 「税務情報の閲覧及び提供に関する同意書」または
    「所得及び税額証明書」
  • 診断書(自立支援医療精神通院医療用)
    (注)再認定の場合、2年に一度の提出でよい。
    (注)精神障害者保健福祉手帳と同時申請する場合は、手帳用の診断書と併用可能なので省略可。
  • 健康保険証の写し(18歳未満の方は親の被保険者証)
  • 証書等の写しもしくは振込通知書の写し等、手当額が確認できるもの
    (障害年金、遺族年金、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当を受給している方のみ)

再認定

継続して利用する場合

再交付

紛失または破損した場合

  • 自立支援医療受給者証再交付申請書(精神通院医療)
  • 受給者証(汚損、破損の場合のみ)

住所変更

住所が変わった場合

【県内転入・市内転居の場合】

  • 自立支援医療受給者証等記載事項変更届(精神通院)
  • 受給者証

【県外転入の場合】

  • 新規申請に必要な書類
  • 認定情報の閲覧及び提供に関する同意書

氏名変更

氏名が変わった場合

  • 自立支援医療受給者証等記載事項変更届(精神通院)
  • 受給者証

保険証変更

保険証が変わった場合

【保険証変更により上限額に変更がない場合】

  • 自立支援医療受給者証等記載事項変更届(精神通院)
  • 保険証の写し
  • 受給者証

【保険証変更により上限額が変更になる場合】

  • 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  • 保険証の写し
  • 受給者証

 ※郵送による手続きも可能です。
 ※このほか、個人番号確認書類が必要になります。

個人番号確認書類について

申請手続きに当たり、個人番号の記載された申請書等を提出する場合には、「番号確認」と「身元確認」が必要となりますので、以下の書類を提示又は提出してください。

個人番号の確認(次のいずれか1つ)

  1. マイナンバーカード(裏面)
  2. 通知カード
  3. 個人番号の記載された住民票の写し

身元の確認(次のいずれか)

  1. マイナンバーカード(表面)
  2. 写真付きの公的書類 1点(運転免許証、住民基本台帳カード、パスポートなど)
  3. 写真の無い公的書類 2点(健康保険証、年金証書、社員証、学生証など)※住所・氏名・生年月日が記載されていること。

申請窓口

  • 上田市役所障がい者支援課 電話番号:0268-23-5158
  • 丸子地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-42-1118
  • 真田地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-72-2203
  • 武石地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-85-2068

自己負担上限額

 月ごとに係る患者負担を軽減するために、その世帯の所得に応じて上限額が決められています。

区分

世帯の所得基準

一般

重度かつ継続

生活保護

生活保護世帯

0円

0円

低所得1

市民税非課税世帯
(本人収入800,000円以下)

2,500円

2,500円

低所得2

市民税非課税世帯
(本人収入800,001円以上)

5,000円

5,000円

中間所得1

市民税所得割
課税~33,000円未満

医療保険の

自己負担限度額と同額

5,000円

中間所得2

市民税所得割
33,000円以上~235,000円未満

医療保険の

自己負担限度額と同額

10,000円

一定所得以上

市民税所得割
235,000円以上

自立支援医療対象外

20,000円

 世帯は住民票上の家族ではなく、同一の健康保険に加入している方全員をいいます。
「重度かつ継続」は、統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、もしくは薬物関連障害(依存症等)を有する者等を指します。

留意事項

  • 1年に1度の更新手続きが必要になります。(期間終了日3ヶ月前から手続きすることができます。)
  • 前年の住所が上田市以外の方の場合、前住所地の市民税課税内容証明書類(市民税所得割額が記載されたもの)が必要になる場合があります。
  • 精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、お持ちいただく書類が変わりますので、事前に上記窓口までお問い合わせください。