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特別児童扶養手当

更新日:2024年4月4日更新
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支給対象者

 心身に障がいのある20歳未満の児童を監護している父又は母、もしくは父母に代わって児童を養育している人
 ※父母の場合、どちらか所得の高い方が請求・受給者となります。

支給基準

身体障がい

身体障害者手帳1級から3級及び4級の一部程度
(内部障害については日常生活において著しい制限を受ける程度のもの)

知的障がい

療育手帳A1、A2、B1程度(B2の一部を含む)

精神障がい

上記の身体障害、知的障害に準ずる程度のもの
(日常生活において制限を受けるもの)

 ※上記は支給基準の目安です。
 症状や障がいがあっても、特別児童扶養手当の障害等級に該当しない場合は、認定となりませんので御了承ください。
 ※児童が施設等に入所している場合は支給対象となりません。

支給金額

 1級:55,350円/月 2級:36,860円/月
(令和6年4月から)

支給方法

 毎年4月、8月、11月の年3回、口座振替により支給します。

申請に必要なもの

必要書類

備考

新規請求書

振込口座は、請求者の口座のみ有効です。
個人番号の記載漏れにご注意ください。

日常生活の状況について

内部疾患(呼吸機能障がい、循環器疾患、腎・肝疾患・糖尿病、血液・造血器・その他の障がい)および精神障がい・知的障がいに該当する方のみ必要。

口座申出書

金融機関で口座開設の証明を受けるか、通帳の写し(口座名義人・金融機関名・支店名・口座番号等が確認できるもの)を添付してください。

戸籍謄本または在留カード

申請日より1か月以内のもの。
請求者と対象児童が明記されているもの。

障害者手帳

障害者手帳所持者のみお持ちください。

特別児童扶養手当用診断書

申請日より2か月以内のもの。
(なお、身体障害者手帳1~3級(内部障がいを除く)、療育手帳Aを所持している場合は、手帳の写しを添付することにより診断書を省略できます。)

別居監護申立書

請求者と対象児童が別居している場合のみ必要です。
民生・児童委員または寄宿舎の長・学校長の証明が必要です。

個人番号カード
又は通知カード等(※)

請求者、対象児童及び扶養義務者の個人番号が確認できるもの。

本人確認書類(※)

来庁者(原則:請求者本人)の個人番号カード、運転免許証等。
(ただし、代理人が来庁する場合は、代理人の本人確認書類と、請求者本人からの委任状もしくは代理権が確認できる書類(住民票、戸籍謄本等で確認できる場合は不要)を御提示ください。)

注意事項

  • 申請される場合は、直接窓口までお持ちください。(郵送事故防止および書類確認のため。)
  • 障がいの症状、世帯の状況等により、書類の追加提出が必要になる場合があります。
  • 請求者もしくはその配偶者または扶養義務者の所得が一定額以上であるときは支給されません。
  • 審査、支給決定、振込等は県が行います。決定までに2~4か月程度要する場合がありますので、御了承ください。決定後、審査結果の通知を郵送しますので、御確認ください。

手続き窓口

  • 上田市役所障がい者支援課 電話番号:0268-23-5158
  • 丸子地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-42-1118
  • 真田地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-72-2203
  • 武石地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-85-2068

申請時期

 随時受け付けています。