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障害者手帳制度の概要

更新日:2020年10月9日更新
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概要

 障害者手帳とは、障がいのある人が取得することができる手帳です。
 障害者手帳を取得することで、障がいの種類や程度に応じて様々な福祉サービスを受けることができます。
 障害者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳があります。

障害者手帳の種類

 

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

根拠法令

身体障害者福祉法

(昭和24年法律第283号)

療育手帳制度について

(昭和48年厚生事務次官通知)

精神保健及び精神障碍者福祉に関する法律

(昭和25年法律第123号)

障がいの種類

  • 視覚障がい
  • 聴覚障がい
  • 平衡機能障がい
  • 音声機能障がい
  • 言語機能障がい
  • そしゃく機能障がい
  • 肢体不自由(上肢・下肢・体幹)
  • 心臓機能障がい
  • じん臓機能障がい
  • 呼吸器機能障がい
  • 肝臓機能障がい
  • 膀胱機能障がい
  • 直腸機能障がい
  • 免疫機能障がい
  • 知的障がい
  • 統合失調症
  • 気分(感情)障がい
  • 非定型精神病
  • てんかん
  • 中毒精神病
  • 器質性精神障がい
  • 発達障がい
  • その他の精神疾患

身体障害者手帳

 身体障害者福祉法に基づき、身体障がいのある方の自立や社会活動の参加を促し、支援することを目的として作られました。
 身体障害者福祉法が定める身体障がいの種類・程度にあてはまり、その障がいが一定以上持続する場合に限って取得できます。
 都道府県知事、指定都市市長、中核都市市長が交付します。

療育手帳

 知的障がいのある方が一貫した療育・援護を受けられることを目的にして作られました。児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障がいであると判定された方が取得できます。
 都道府知事または指定都市市長が交付します。

精神障害者保健福祉手帳

 精神保健福祉法に基づき、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方の社会復帰や自立を支援することを目的として作られました。
 精神疾患があるために生活に支障がある方が取得できます。
 都道府県知事又は指定都市市長が交付します。