ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 障がい者支援課 > 療育手帳制度の概要及び交付申請手続き

本文

療育手帳制度の概要及び交付申請手続き

更新日:2021年7月6日更新
印刷用ページを表示する
<外部リンク>

 療育手帳は、知的障がいのある方が各種福祉制度を受けやすくするために設けられたものです。
 知的障がい者とは、発達期(概ね18歳まで)に知的機能の障がいがあらわれ、日常生活に支障が生じているため特別な援助を必要とする状態にある方のことをいいます。

障がいの程度

 障がいの程度は次のように区別されます。

障がいの程度

判定の基準

A1

IQが35以下である者

A2

身体障害者手帳が3級以上であり、

かつIQが36から50の範囲にあるもの

B1

IQが36から50の範囲にあるもの

B2

IQが51から75の範囲にあるもの

申請から交付までの流れ

 手帳の申請から交付までは次のようになります。
 まずは、福祉事務所(上田市役所障がい者支援課)又は申請窓口までご相談ください。

療育手帳の申請から交付までの流れ

  • 2歳未満の児童、又は18歳以上で新規に交付を受けようとする人は、事前に医療機関から診断書や意見書を取得してください。
  • 申請者からの申請を受け付けた福祉事務所は、児童相談所等へ判定を依頼します。
  • 児童相談所等で判定し、交付が決定されると、福祉事務所へ手帳が送付されます。
  • 療育手帳は福祉事務所から申請者へ交付されます。

療育手帳で受けられる主な制度

 療育手帳が交付されますと、以下のような制度が利用できます。
 なお、障がいの程度によって利用できる制度が異なります。

  1. 福祉医療費給付金制度
  2. 障害者総合支援法による障がい福祉サービス
  3. 交通運賃の割引
  4. 所得税・市民税の控除
  5. 心身障害者扶養共済への加入 など

療育手帳交付申請書類

 手続きに必要な書類はこちら:療育手帳関係申請書類のダウンロード用データ

 申請窓口

  • 上田市役所障がい者支援課 電話番号:0268-23-5158
  • 丸子地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-42-1118
  • 真田地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-72-2203
  • 武石地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-85-2068